あぼーんat DOUJIN
あぼーん - 暇つぶし2ch301: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】
12/06/06 15:59:28.72 8P6Vdk9/0
求釈明
一 求釈明の趣旨
 原告らの主張には被告が権利侵害の停止要求に応じて来なかったとされている
 しかし被告は原告本人から何らかの要求を受けたことはない。
 本件訴訟の最も重要な争点は中村氏代理人を名乗る者が交渉していたが
 それに応じられなかった為に解決を見なかった為と理解している
 そこで原告は以上の者の地位を説明することで停止要求の理由に正当性があるか
 どうかは自ずから判明するはずである。以上が求釈明の趣旨である。
二 求釈明事項
1 原告の地位について
2 メールのやり取り中で中村氏代理人と名乗る物は弁護士では無いと答えている
3 本人・弁護士以外の者による権利侵害の申し立てについては応じる義務はない
4 これは弁護士法72条における非弁活動の疑いがある
5 そのやりとりの中でメールを弁護士に提出するという文面があった
6 これは弁護士法77条における非弁護士との提携等の罪の疑いがある
7 第一に、中村氏代理人を名乗る者は弁護士であるのかを明らかにされたい
8 第二に、中村氏代理人を名乗る者は正式な代理人行為であるのかを明らかにされたい
以上



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