12/05/04 18:54:54.30 mnJsunw60
>>234
車を運転していた人が猫だの犬だのの飛び出しを避けようとして
たとえばその動物を轢きつつ操作を誤りガードレールなりに突っ込んだりなど
人身ではなく自損事故?を起こしてしまった場合、犬だの猫だのに飼い主がいたら
運転している側からすると加害者は「その犬猫の飼い主」だと思うんだけど…どうなんだろう?
自分は免許持ってないんで詳しいことわかんないんだけど、そういう場合に遭遇したら
加害者に「車・ガードレールその他の賠償」を求めてしまうと思う
まあ対器物だし大抵保険入ってるだろうし保険会社が何とかするんだろうけど
もちろん「器物に対して操作を誤った己の過失」と相殺といわれたら
そうなのかーとは思うだろうけど犬猫の飼い主がもし過失を問われないとすると
逃がすようなら飼うなボケ、くらいは思うんじゃないかなあ
そこんちで色々あって逃げちゃったんですよーとかいうのも
運転側にはまったく関係ないよね?