11/12/24 10:41:14.64 EWHWbY2V0
>>771
異議申し立て以外に無効審判や取り消し審判もあるよ。
WC擁護君がなぜか異議申し立てのことしか触れていないのが面白いよね。
5.代理人等の不当登録による取消審判(商標法第53条の2)
代理人等が商標に関する権利を有する者の承諾を得ないで
その商標を登録した場合に、商標に関する権利を有する者が
その商標の取り消しを求める審判です。
例えば、外国の商標権をもっている会社の日本代理店が
その会社の承諾を得ないで、その会社の商標を登録した場合が該当します。
この審判の請求によって取消審決が確定すると、商標権はその後消滅します。なお、商標権設定登録日から5年以内に請求することが必要です。