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(>>204より続き)
7.本件訴訟提起前の交渉について
(1)5月18日、私の元に、突然とらの代理人弁護士からmixi上の発言が名誉毀損だという
内容証明が届いた。
・実体験に基づく公共性のある事実
・それに関する意見を公益的な目的で表明したもの
よって名誉毀損行為に該当するとは全く考えていなかったが、無用な争いを避けたいと思った。
(2)そこで取り急ぎ該当の日記の公開範囲を限定し、21日にはとら側が指摘した箇所を削除修正し
通知書を代理人弁護士に送付した。
(3)6月3日、再びとらの代理人弁護士から内容証明が届いた。要求は
・内容確認のために代理人弁護士の登録IDをマイミクにしろ。
・こちらの指定する謝罪文を掲載しろ。
・損害賠償請求する。
マイミク登録するとプライベートの情報やこの係争と全く関係ない私のマイミクの情報が
閲覧可能となってしまうため要求には応じられず、その代わり6月4日に当日時点での
日記をプリントアウトし、その旨を通知書に書いて送った
(4)16日、突然代理人弁護士から自宅の固定電話に荷電があった。
突然の電話に冨井氏の疾病が悪化し発作を起こしつつも対応。
代理人は紛争の拡大や長期化は望まないと言いつつも「謝罪と金出せ」という主張ばかりで
譲歩する気も無い。こちらは誠実に対応したがこれ以上の譲歩は無理であり
「6月4日付けでそちらへ送った書面の通りです」と回答
8.男性Aと男性Bについて
割愛
9.日記とフォトの公開範囲について
mixiの説明なので割愛
(続く)