13/02/07 22:06:46.01 yWxqfAzI
ついでなんで生活保護法の第4条を全文載せて解説してやるよ
(保護の補足性)
第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
まず1項の内容だが、「保護は、~事を要件として行われる」とあり、コレを解りやすく直すと
「保護は、~事を条件に実施される」って感じ直す事ができる
そして、保護を与える条件を簡単に言い換えると「困窮者が持っている財産や能力を生活維持の為に活用する」って感じになる
即ち、持ってる物をフル活用しても生活できないなら保護するよって事だ
それから、2項については、生活保護を受ける前に、身内からの補助や各諸法による扶助を優先して使えって事が書かれている
最後に3項については、2項についての補足が書いてあり、抜き差しならないひっ迫した状態なら2項を無視してOKって書いてある
全3項を見てみたが>>950の言ってる内容はどこにも書いてないね