12/05/02 07:32:25.89 KOc2+gQR
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Q県R市立において、小学校教諭が教え子とみだらな関係を持った事件における、検察側冒頭陳述(要旨)
被告人の身上、経歴について
被告人はQ県S市で出生し、国立Q大学教育学部を卒業後、逮捕当日までR市立第三小
学校教諭として勤務。被告人は一人暮らしであり、非行歴、前科等はない。
犯行に至る経緯
被告人は、かねてより自身が担任する学級を盗撮するなどしていたが、次第に被告人は自
身の性的衝動を抑えきれなくなり、今回の事件を起こした。
犯罪の具体的経過
被告人は午後5時30分頃、R市立第三小学校にある被告人が担任を勤める五年二組の
教室において、かねてより被告人が設置していた盗撮用のビデオカメラからテープを回収してい
た。そこへ、たまたま当時十歳の被害女児が、忘れ物を取りに戻ってきたが、その際、被告人
はビデオカメラの内容を点検していたために極度の興奮状態にあり、今日室内に入ってきた被
害女児に性的な興奮を覚えた。(中略)
被告人は、自身の陰茎を女児の膣内より引き抜くと、風呂場に備え付けてあった浣腸器に
40℃の湯約100㏄を詰めた。その上で被告人は女児を風呂場の洗い場で四つんばいにさせ
ると、女児の肛門より直腸内へ注入した。その上で被告人は自身の中指を女児の肛門より
挿入して女児の排泄を妨げ、約5分間放置した。その後、被告人は女児を抱え上げて便座
に座らせ、中指を引き抜いて排泄を促した。一度の浣腸では十分ではないと考えた被告人
は、今度は浣腸器に40℃の湯約500㏄を詰め、女児に四つんばいの姿勢をとらせて肛門より
直腸内へ注入し、排泄させた。
女児の直腸内に大便が残っていないことを確認した被告人は、女児の肛門に改めてローショ
ンを塗り、バイブレータを挿入し、ついで自身の陰茎を再び女児の膣内に挿入した。被告人
は女児の膣内に射精したが、興奮が収まらなかったため、女児の肛門からバイブレータを引き
抜き、代わりに被告人の陰茎を挿入、再度射精した。
この間被告人は、自身のビデオカメラなどで自身の行為を逐一撮影し、後日これを編集、複
製したものをインターネット上で十数名へ販売した。