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○ 出入国管理及び難民認定法施行規則(抄)
第19条
5 法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 1週について28時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、
在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)
の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの
又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、
店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、
留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二 前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、
業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動