12/12/13 16:07:23.62 4vpsPGDE0
>>61
あくまで起訴猶予の場合だけど
違反の事実はあった。
それについては、検察官も不問に付さない。あくまで違反の事実は認定。
でも
刑事罰を与えないから、罰金等々の不利益は生じない。
だから問題ないでしょ?
っていうシステムになっているのが大問題。
この場合の刑事罰を与えないっていうのは
違反が無かったから無罪放免という訳ではなくて
違反に関しては有罪。だから「起訴猶予」の処分。
だったら加点されても仕方ないでしょ?ってな感じ。
でも、違反はあったんだけど、その事とは別の次元の理由で
結果的に罪には問わないよ。
今は、刑事罰の話なんだから
それに関して不利益が生じなけりゃいいだろ?
後は知らん。ってのが検察のスタンス。