11/12/25 02:55:01.43 GhYuiG1VO
ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、
「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。
同小法廷は、個人発信のネット情報について、
「信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおり、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘した。
その上で、ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で、被害が深刻な場合もあり得ることや、
ネット上の反論で名誉回復が図られる保証はない点を考慮。メディア報道などと同じ基準で判断すべきだとした。
ここで田中先生を叩いている奴は気おつけたほうがいいぞ!!
(笑)