12/03/26 23:12:54.56
野宿野郎は立てられないって。
982:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:22:13.87
>>980
言い訳にしてはつらい
983:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:22:31.14
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
984:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:23:00.33
公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
985:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:23:21.12
985
986:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:23:51.02
野宿野郎各板で誤爆中
987:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:24:35.31
レスも立てられないやつが書き込みするな>>980
988:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:25:29.37
988
989:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:25:30.82
公園での個人の一時的なキャンプについて
この度は公園での個人の一時的なキャンプにつきまして、お問い合わせいただきました。
個人の一時的なキャンプで使用する移動の容易なテントは都市公園法等の「宿泊施設」にはあたりませんので
使用を制限する規定はございませんが、大人数での利用やイベントなどで占用される場合は
事前に許可を得て下さい。火気の使用が制限されている区域での炊飯等はできません。
また、長期に渡る使用は他の利用者や近隣の方に迷惑となることが考えられますのでご遠慮ください。
ゴミの後片付けなどにもご留意いただき、みなさんがお互いに気持ちよくご使用頂けるようご協力を
お願いいたします。
990:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:26:23.14
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
991:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:26:55.66
自分で作文といってるものをw
992:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:27:07.02
野宿(個人の一時的なキャンプ)における河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
共通の認識:河川敷と海浜地での野宿に個別の許可は不要
違法君がはぐらかし続けている質問
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海浜地でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
993:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:28:19.00
>>992
すでに答えてあるね
994:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:28:38.15
野宿野郎各板で誤爆中
995:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:28:58.94
995
996:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:29:26.74
>>990
>>33 で回答済みです。
997:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:29:50.62
【合法たる】野宿は完全に違法★4【根拠は皆無】
スレリンク(bicycle板)
998:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:30:22.78
>>996
回答じゃないから。
999:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:30:55.25
負け犬野宿野郎が最後に一言
1000:ツール・ド・名無しさん
12/03/26 23:31:09.68
個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
⇒違法さんは全自治体の条例で禁止されていると主張しています。
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