12/03/11 21:06:14.53
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
3:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 21:06:46.80
>>野宿野郎
スレ立てできねえやつが荒らすんじゃねぇ
4:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 21:07:02.36
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
5:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 21:07:18.13
公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
6:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 21:08:01.35
テンプレ終わり
ここは違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレですので間違えないでね
7:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 21:41:51.05
>>6
このスレでも違法くんを狂言回しとして、野宿が必ずしも違法でないことを語り合うわけですね。
スレ立てご苦労様です。
8:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 21:42:10.39
Q:河川敷でキャンプをしたいのですが、許可が必要ですか?
A:個人での利用についての利用では許可は特別必要とはしない
URLリンク(www.city.saga.lg.jp)
Q 河川敷でキャンプをしたい
A ボート遊び、釣り、河川敷での散歩・キャンプといった日常的な利用においては、河川を自由に使用することができます。
これを河川の自由使用といいます。
URLリンク(www.pref.kochi.lg.jp)
Q3 ダム湖周辺で、進入が危険な浅瀬などボートでの釣りやキャンプを行っている人の規制はできますか?
A3 ダム湖の利用にあたっては、自由使用が原則です。
URLリンク(www.pref.miyagi.jp)
「琵琶湖を中心とした河川の適正な利用を進めるために」
散歩、水泳、魚釣り、キャンプ、ボート遊びなど一時的な利用については、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要とせず、
誰もがいつでも自由に行うこ とができます。
URLリンク(www.pref.shiga.jp)
Q 海浜地でキャンプがしたい。
A 海浜地は、基本的には誰でも自由に使用できるとされていますので、一時的にキャンプをする等の行為は許可を受ける必要はありません。
URLリンク(www.pref.tokushima.jp)
河川利用者に向けて
(1)キャンプサイトの選び方その1
(2)キャンプサイトの選び方その2
河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。
URLリンク(www.cbr.mlit.go.jp)
9:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 21:51:08.23
>>7-8
許可や開放されている場所はすでに合法ですから不適切ですので、テンプレには該当しません
10:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 21:54:03.52
野宿(個人の一時的なキャンプ)における河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
共通の認識:河川敷と海浜地での野宿に個別の許可は不要
違法君がはぐらかし続けている質問
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海浜地でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
11:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 21:55:07.72
>>2
国土交通省の見解を引用しておきますね。
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
URLリンク(www.mlit.go.jp)
12:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 21:58:10.65
>>10-11
玉砕している野宿野郎さんの「意見」は論点とはいわないですよ。
13:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 21:59:18.60
前スレで回答済みのものをまたコピペか。
14:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 21:59:42.49
896 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 11:25:01.27 ID:???
公園での野宿に関する違法君の主張と合法派の反論
①無許可占用説 → 個人の一時的なキャンプは占用ではない
②目的外使用説 → 公園の広場は目的が定められていない
③全ての自治体で条例で規制されている → 頑張って調べて下さい
905 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 11:36:51.35 ID:???
>>896
こう書いたほうがダボ子にはわかりやすいんじゃないかなwwwww
不法占用説→手荷物程度で占用になる訳がない
公共用物使用許可済み説→手荷物を置く程度で許可が必要になる訳がない
全ての自治体ガー→ツイッターで打率五厘
15:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:01:17.75
前スレでまともな回答がなかったので、張っておきますね。
野宿(個人の一時的なキャンプ)における河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
共通の認識:河川敷と海浜地での野宿に個別の許可は不要
違法君がはぐらかし続けている質問
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海浜地でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
16:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:01:40.24
では再度コピペします
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
↓
不法占用と不法侵入を調べれば?
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
(2)(3)は公共用物は自由使用が認められているとする法令を野宿野郎が提示すればいいだけ
回答終わり
以降、また>>10のコピペをするようでしたら野宿野郎さんは限界ということです
17:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:02:46.36
自由使用についてのまとめ
国土交通省:
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
URLリンク(www.mlit.go.jp)
自由使用の法的性質:
公共用物の自由使用については、従来は「反射的利益」だったのが、近頃は「権利」として
みるべきではないかという学説も有力なようです。
URLリンク(www1.tcue.ac.jp)
URLリンク(www-cc.gakushuin.ac.jp)
URLリンク(tochinokaikata.com)
18:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:02:57.78
ところでいまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているものを貼っておきます
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
19:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:03:38.58
>>17
限界ということですね
20:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:04:00.68
複数の板に同スレが立っています。
公園野宿は違法ですか?
スレリンク(shihou板)
公園野宿は違法ですか?
スレリンク(out板)
野宿は違法なんですか?
スレリンク(bike板)
野宿は違法ですか?
スレリンク(jurisp板)
野宿は違法なの?
スレリンク(bicycle板)
公園野宿が違法確定で挫折を味わう隔離スレ16
スレリンク(parksports板)
【野宿野郎】キャンプでの迷惑行為★2【乞食】
スレリンク(out板)
【野宿野郎】キャンプでの犯罪行為【負け犬乞食】
スレリンク(out板)
公園野宿は違法って本当ですか?
スレリンク(river板)
公園野宿って違法じゃないですよね?
スレリンク(police板)
【野宿野郎】キャンプでの迷惑行為【負け犬乞食】
スレリンク(out板)
21:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:04:58.97
>>1乙
野宿野郎は自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃうので、みなさん注意が必要です
22:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:05:14.78
野宿を一律に禁止するという規則は、東京都立公園条例にも東京都立公園条例施行規則にもありません。
ログインボタンを押す > 第11編 建設 > 第4章 公園、緑地及び墓地 > 第2節 公園
URLリンク(www.reiki.metro.tokyo.jp)
(東京都のすべての条例及び規則のほか、訓令、告示等を(略)参照することができます。)
23:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:06:10.35
>>20
ここは自転車板です
前スレが終わりかけているので新スレを立てました
24:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:07:44.97
>>22
これは質問です
東京都公園協会には確認されましたか?
25:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:07:49.64
占用とは一定期間の工事を伴うような、ある程度の規模の建築物・構造物を公園内に設置することです。
占用とは(広辞苑)
「一定の地域・水域などを占拠して使用すること。河川・道路の工事などに際して行われ、管理者の許可を要する。」
249 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/27(月) 10:48:47.29 ID:???
引き続き、事実
「占用」とは、広辞苑等にあるとおり、「一定の地域・水域などを占拠して使用する
こと」で、これは、河川においても、道路においても、公園においても同じ意味で
す。
国土交通省より
26:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:09:11.60
なんで>>18は答えられないの?
27:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:09:21.59
自由使用【じゆうしよう】
一般大衆のために存在する公園の散歩、海浜地の遊泳、一般道路の通行のような公物の使用形態。
管理者の許可・認可または届出などの手続きなしに何時でも自由に使用できる。
河川における自由使用には、ボート遊び、水泳、魚つり、散策などがある。
URLリンク(kotobank.jp)自由使用
28:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:11:24.32
質問に答えずひたすらコピペのアフロあきら
29:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:12:44.70
>>4 は本物の役人っぽくない文章だね。
ずぶの素人がそれらしく書こうとしたんだろうけど、「不法占用であると考えます。」なんて感想文と
「許可されることはありません。」という断定が同居していて、全体として破綻している
30:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:13:28.82
本当に答えられないんだな
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
31:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:15:32.41
これから野宿野郎さんは無根拠に「捏造コピペ」等と荒らしの書き込みが始まりますが、上記の行政文書から法を読み解きますと、
しっかり罰則も用意してあります。
あっ!
既に>>29で感想文が始まってますね
32:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:17:32.65
行政に確認もできずただ荒らしが目的になっちゃったね
33:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:19:33.96
>>30
>公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
野宿とは関係無いので、私は興味がありません。自分で調べれば?
>自由な利用ってなに?
>なんで自由使用は可能なの?
>自由使用って概念はどこで規定されたもの?
詳しいリンクを貼ってあげたでので、お勉強しなさい。
>>>524
>>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
>それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)
禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を
有する行政行為をいう。(wikipedia より)
平易に書かれていますが、解説が必要ですか?
34:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:21:35.74
>>24
東京都の公式サイトで確認しました。
35:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:22:09.23
>>33
無能なあなたは答えなくていいですよ
引き続き質問をコピペしておきますね
36:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:22:26.95
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
37:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:23:07.55
>>36
>>33 で回答済みです。
38:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:23:09.16
>>34
これは質問です
東京都公園協会には直接確認されましたか?
39:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:23:36.31
>>37
>無能なあなたは答えなくていいですよ
40:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:24:37.81
野宿は公園で宿泊するのになにいってんだろ
41:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:24:53.79
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
42:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:25:34.53
>>38 地方自治体の公式サイトで確認しました。
もしも業務委託先が異なる回答をすることを想定しているなら、
業務委託先の回答が間違いということになるでしょうね。
43:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:26:29.50
>>41
>>33 で回答済みです。
44:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:27:07.32
>>42
回答になっていませんね
質問はイエスかノーしかありません
>これは質問です
>東京都公園協会には直接確認されましたか?
45:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:27:41.20
>>44
直接地方自治体の公式サイトで確認しました。
もしも業務委託先が異なる回答をすることを想定しているなら、
業務委託先の回答が間違いということになるでしょうね。
46:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:27:44.28
>>43
野宿は公園で宿泊するのになにいってんだろ
47:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:28:14.70
>>45
あわれだな
48:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:28:55.45
ノーってことか>>42
49:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:29:57.92
そういえば野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
50:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:30:33.25
>>46
公園の中でも用途の定めがない広場などで、ですね。
51:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:31:31.88
自治体に確認しろと言ってみたり、委託先に確認しろと言ってみたり。(苦笑)
52:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:32:19.34
>>50
だからひとつも根拠にならない。
53:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:36:13.75
やっと答えたと思ったら完全に逃げ腰なのw
54:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:37:47.63
>>50
広場は宿泊ができる施設だったの?w
55:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:39:00.28
野宿野郎は独りで自演をしているので規制中。
56:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 22:54:51.25
アフロあきらとクボトールは役立たずなので野宿野郎ではありません
57:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:08:47.35
>>54
野宿とは関係ない話題ですね。
58:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:24:14.27
>>57
完全に個人の感想文
59:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:26:18.47
>>4-5って行政文書?
60:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:31:00.78
>>59
決裁をとって発出した文書なら文書記号が付いてるよ。
61:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:31:45.86
違法ですか。
そうですか。
62:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:32:48.44
あんまり「嘘」ばかり書かないほうがいいよ>>60
63:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:33:29.57
>>62
なんだ、そんなことも知らなかったんだ!
64:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:35:18.01
>>60
行政文書ってなにかわかってないでしょ?
65:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:39:41.19
>>59
そうですよ
66:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:43:37.92
発出元不明の行政文書!
67:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:45:36.22
>>65
ああやっぱり
これを「捏造コピペ」っていってんのは大丈夫なの?
68:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:51:24.23
自治体に確認しないで「公園野宿は合法」や「野宿は宿泊とは関係ない」と言い切るほうが問題ですね
69:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:56:53.93
作者不明の書き込みが行政文書に変化しました。(笑)
59 :ツール・ド・名無しさん [age] :2012/03/11(日) 23:26:18.47 ID:???
>>4-5って行政文書?
65 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 23:39:41.19 ID:???
>>59
そうですよ
67 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 23:45:36.22 ID:???
>>65
ああやっぱり
これを「捏造コピペ」っていってんのは大丈夫なの?
70:ツール・ド・名無しさん
12/03/11 23:59:38.78
信用毀損罪か
71:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 00:02:21.72
誰の?
72:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 00:02:57.12
今回の野宿野郎は「捏造コピペ」っていえないみたいね
73:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 00:03:28.47
>>72
アフロあきらとクボトールは役立たずなので野宿野郎ではありません
74:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 00:03:49.13
>>72
え? >>4-5って「捏造コピペ」じゃなかったの?
75:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 00:05:47.42
自治体にも確認せず宿泊を想定していない公園での野宿が無許可でも合法といってるバカ>>71
76:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 01:27:23.65
広場の全ての用途を想定できてる自治体があるんだwwww
_人人人人人人人人人人人人人人人_
> そうなんだ、すごいね! <
´ ̄^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ̄
__、、=--、、 __
/ ・ ゙! /・ `ヽ
| ・ __,ノ (_ ・ |
ヽ、 (三,、, _) /
/ー-=-i'’ (____,,,.ノ
|__,,/ |__ゝ
〉 ) ( )
北海道も本来なら許されねえぞwww
他にいくらでもキャンプできるからお目こぼししてやってるだけだと肝に命じておけよwwwww
77:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 01:32:48.68
キャンプ用品は一般常識、社会通念上で施設ですか?→no
キャンプ用品一式は個人が単独で数分から十数分の内に撤収できますか→yes
キャンプ用品一式は個人が単独で、人の手のみで自由に持ち運べる量ですか→yes
78:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:08:43.75
>>4-5をお読みください
キャンプ用品を「施設」などといって頭の悪い言い訳をしているのは野宿野郎だけ
79:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:28:24.64
>一応、公園の条例とかで、テントを張ってしまうと違法になってしまうので
あら。
80:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:30:59.38
>>78
発出元が不明の駄文ですね。
81:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:33:20.31
「不明」ということがやっとってことですね。
内容を吟味すると玉砕しかしないから仕方ないですけど。
82:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:33:49.61
アフロあきらとクボトール、サカデヒデトシは役立たずなので野宿野郎ではありません
83:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:34:04.21
>>81
中身は駄文です。
84:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:35:23.67
玉砕してしまう野宿野郎にとってはね。
85:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:38:19.07
アフロあきらとクボトール、サカデヒデトシは役立たずなので野宿野郎ではありません
86:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:40:02.95
個人の一時的なキャンプが占用だと言っている自治体はあったんだっけ?
87:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:41:55.37
どこでのキャンプ?w
88:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:52:56.46
>>86
質問が幼稚園レベル
5w1hくらいはしっかりとな
89:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:57:08.70
>>88
そう、よく気づいたね。 >>4-5 には、いつの回答なのか、誰が回答したのか、誰へ回答したのか、どこの自治体なのか、
大事な事がなにも書かれていない子供の作文ということです。
90:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 07:58:17.91
自分で幼稚園レベルって気づいたって。
91:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 08:05:23.17
野宿野郎ってひとつも質問に答えられないんだな
92:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 08:24:10.08
ここは違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレ
93:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 10:15:44.23
URLリンク(mimizun.com)
94:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 12:22:46.41 0AnBb3SA
平日昼間に
「あいつは答えられてない 私は答えなんか見てない 私が正しい」
とダボ子が自分に言い聞かせて、自我の崩壊をギリギリ食い止めてるスレ
95:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 12:36:09.47
本当に答えられないと惨めですね。
96:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 13:00:29.53
公園の設置目的や利用方法に「宿泊の用に供すること」等と明記されていない以上、公園で無許可で野宿することを合法とする根拠はありません。
97:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 19:15:52.23
キャンプが宿泊だと思ってる奴ってお前以外日本にいんのwwwwww
98:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 19:17:24.23
【件名】:公園における旅行者の野宿について
【内容】:公園の野宿について調べています。
件名の内容(大きい括りとしては公園での寝泊まり)について、札幌市様の行政としての公式回答をいただきた
くメールさせていただきました。
札幌市様が管轄しております公園(都市公園および自然公園)においての野宿は、条例等の何にひっかかり「禁止
行為」として定めらているのかご教示いただきたく存じ ます。
キャンプ場などはあらかじめ宿泊地として想定している場所ですので除外して考えていただきたく存じます。
ご回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。
書面ないしメールにていただければ幸いです。
回答マダーwwwwwww
99:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 19:35:26.26
連投したのにまったく合法たる根拠出せず、
100:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 19:44:57.11
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
101:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 22:22:14.37
>>100
>>33 で回答済みです。
102:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 22:37:51.56
独りしかいないってことか
味方もいないし大変だ
103:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 22:57:39.42
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
注意が必要ですね。
104:ツール・ド・名無しさん
12/03/12 23:16:23.01
違法君は、いつ、どこの、だれが、何のために、誰へ回答したのか何も書いていない文章を
行政文書に見せかけようとする人でしたね。可哀想な人ですが、応援してますよ。
105:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 00:08:48.38
>>野宿野郎
>>4-5は行政文書じゃないってこと?
106:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 00:12:12.50
>>105
>>104
107:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 01:06:47.56
>>92
このスレでも違法くんを狂言回しとして、野宿が必ずしも違法でないことを語り合うわけですね。
スレ立てご苦労様です。
108:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 01:32:58.04
>>野宿野郎
>>4-5は行政文書じゃないってこと?
イエスかノーのどちらかしかないよ
109:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 08:02:34.55
>>108
>>104 を読んでそう思ったの?
答えはイエスかノーのどちらかしかないよ。
110:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 08:49:46.04
そういえば野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
111:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 09:44:17.79
>>109-110
行政文書ってことか
112:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 18:48:34.59
>>103
むしろ都市公園法の独自解釈で違法と言い張ってるのがダボ子
こっちは占用とキャンプ用品の一時使用とは区別してる自治体が一つ(札幌市)増えたってだけ
で札幌市の回答は?wwwww相手に黙殺されっぱなしで「自治体への確認」になんの?wwwwwwww
113:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 19:08:39.78
もう野宿なんてしない
これからは野営だ
114:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 19:46:20.42
何日経っても何にも出てこない
平日昼間の時間を持て余した基地害の独り言が根拠らしい
115:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 19:57:07.81
というわけで一人釣れました。っと
116:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 20:02:28.57
>>112
>こっちは占用とキャンプ用品の一時使用とは区別してる自治体が一つ(札幌市)増えたってだけ
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
117:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 20:37:47.82
>>116
リヤカー珍説じゃどうにもならないけどね 珍リヤカー説じゃwwww
札幌市の回答次第では大きく局面が変わるかも知れないなあwwwwwww
118:ツール・ド・名無しさん
12/03/13 22:00:22.71
というわけで一人釣れました。っと
119:ツール・ド・名無しさん
12/03/14 04:04:11.97
よっぽど悔しかったんだろうねえwwwww
釣られたダボ子が釣りを語るスレッドwwwwwww
120:ツール・ド・名無しさん
12/03/14 05:50:39.99
自己紹介乙
121:ツール・ド・名無しさん
12/03/14 07:28:02.43
うんそうだね
スレが荒れてるのも東日本大震災が起きたのも日本の政治がだらしないのもニートがいるのも
みんな野宿野郎さんが無許可野宿するせいだよね
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人ですし
122:ツール・ド・名無しさん
12/03/14 07:29:37.93
自分が嫌なものは違法であるべきだという考え方ですね。
123:ツール・ド・名無しさん
12/03/14 07:48:57.01
>>122
語尾をちょっとおかしな丁寧語にする時の発言はいつもひねくれてるのね、キミは。
124:ツール・ド・名無しさん
12/03/14 07:51:26.76
>>123
>>121 のことですね。
125:ツール・ド・名無しさん
12/03/14 08:02:13.01
>>124
いや、>>122=>>124のこと。
126:ツール・ド・名無しさん
12/03/14 08:05:52.05
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第二条
2 この法律において「行政文書」とは(中略)当該行政機関が保有しているものをいう。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
127:ツール・ド・名無しさん
12/03/14 09:11:41.52
ということはやっぱり違法か。
128:ツール・ド・名無しさん
12/03/14 23:24:37.92
>>127
>>4-5 の事なら、こんな稚拙な文書をだれも正規の文書なんて思わないから
罪に問われることは無いと思うよ。
129:ツール・ド・名無しさん
12/03/14 23:40:07.46
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
130:ツール・ド・名無しさん
12/03/15 00:09:19.22
そういえば違法君は行政文書がどうとか言っていたようだけど、その後どうなったんだろう?
131:ツール・ド・名無しさん
12/03/15 02:46:31.10
>野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
に対して有効な反論ができないってさ
132:ツール・ド・名無しさん
12/03/15 06:37:20.16
国土交通省、地方公共団体、弁護士による裏付けがあるから反論いらないんだけど
>>4-5のような都市公園法の解釈してる自治体や法律家を一生懸命探すのが先かな
133:ツール・ド・名無しさん
12/03/15 07:53:07.36
>>129
禁止している自治体もあるということですね。
個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
134:ツール・ド・名無しさん
12/03/15 08:29:44.53
>>132-133
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でした。
135:ツール・ド・名無しさん
12/03/15 18:54:40.51
989 名前:底名無し沼さん [sage] :2012/03/15(木) 18:01:23.77
札幌市残念
136:ツール・ド・名無しさん
12/03/15 19:37:52.95
暇なんだからここに書き込んだらいいじゃんwwwww
何にもでてこなきゃ違法にはならないままwwwwww
137:ツール・ド・名無しさん
12/03/15 23:55:07.59
>>134
私は条例を解釈したことはありませんよ。
138:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 00:02:12.77
図星屁理屈レスw>>137
139:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 00:07:04.41
議論の結論が「見解の相違」というのなら仕方ないけど、
捏造コピペが見破られて沈黙というのは格好がつかないね。
それとも、他の誰かのイタズラ書きを信じてしまったのかな?
140:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 04:22:17.48
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
141:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 04:53:07.81
hURLリンク(iup.2ch-library.com)
142:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 05:00:18.61
>>139
捏造コピペである根拠を
特に文面の内容について切望
143:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 05:23:14.02
>>142
残念だけど139は過去スレ含めて根拠を書き込みしたことはないよ
あきらめろ
144:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 07:05:19.28
>>141
お前がいくらでもテキトーに作れるもんを貼った所でwwwwww
145:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 08:15:15.15
>>142
>>104
146:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 08:49:46.00
>>145
それは「感想」であって「根拠」じゃないです
147:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 09:37:03.03
違法ですか。
そうですか。
148:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 09:43:27.00
>>144
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に妄想語りをはじめる人だということが証明されました
149:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 12:10:14.11 frN4uwMj
相手から返事がきて初めて確認やろがいwwww
150:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 13:11:10.65
>>144は妄想語りということか
151:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 13:58:53.30
>>149
自治体からメールがきたから返信したんですが?
152:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 14:15:09.46
野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!
解放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。→ 違います
札幌市の公園野宿は合法! → 自治体に確認もせずに妄想始まる
153:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 20:34:16.18 frN4uwMj
>>151
うん?その返事をここに載せたらいいんじゃない
あればの話だけど
154:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 20:46:07.40
>>153
出す意味なんてないよ
ここは違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだもの
155:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 23:07:54.35
>>146
5W1Hというか要件が欠けすぎていてお話にならないレベルなんですけど。
まともな役人ならこんな酷い文章を書かないよ。
156:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 23:10:43.68
>>154
そうやって狂言回しを続けてくれると、素人考えでは違法かもと思ってしまう野宿なのに、
実はそれを規制する法律が無い事が分かりやすいね。
157:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 23:13:36.22
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でした
158:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 23:14:19.35
>>157
私は条例を解釈したことはありませんよ。
159:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 23:25:49.54
>>25
国土交通省より、という違法くんの文書が本物なら、個人が公園でキャンプを
するくらいは占用ではないということですね。
160:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 23:27:53.42
>>158
そうだね、曲解しかしたことないものね、あなたは。
161:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 23:43:18.26
>>160
国土交通省や地方自治体の公式サイトや識者の見解をまとめただけですが、
いずれも検証可能な形で出典を示しているのが、違法くんとの違いですね。
162:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 23:50:07.11
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈&連投までしちゃう人でしたね。
163:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 23:53:39.31
>>162
引用元は全て明示してありますので、だれでも確認可能です。
あなたが日本語の読み書きができるのであれば、何の手間もありませんよ。
164:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 23:55:30.90
つまり野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
165:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 23:55:57.24
>>164
>>163
166:ツール・ド・名無しさん
12/03/16 23:56:35.55
ああ、違法くんは作文は下手でしたね。
167:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 00:06:41.83
結論
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人です。
168:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 00:20:40.81
個人の一時的なキャンプについての結論
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
169:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 00:28:58.69
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
注意が必要ですね。
170:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 00:34:10.92
違法君は自治体に確認したと見せかけるだけの人ですね。
注意が必要ですね。
171:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 00:41:06.68
Q:河川敷でキャンプをしたいのですが、許可が必要ですか?
A:個人での利用についての利用では許可は特別必要とはしない
URLリンク(www.city.saga.lg.jp)
Q 河川敷でキャンプをしたい
A ボート遊び、釣り、河川敷での散歩・キャンプといった日常的な利用においては、河川を自由に使用することができます。
これを河川の自由使用といいます。
URLリンク(www.pref.kochi.lg.jp)
Q3 ダム湖周辺で、進入が危険な浅瀬などボートでの釣りやキャンプを行っている人の規制はできますか?
A3 ダム湖の利用にあたっては、自由使用が原則です。
URLリンク(www.pref.miyagi.jp)
「琵琶湖を中心とした河川の適正な利用を進めるために」
散歩、水泳、魚釣り、キャンプ、ボート遊びなど一時的な利用については、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要とせず、
誰もがいつでも自由に行うこ とができます。
URLリンク(www.pref.shiga.jp)
Q 海浜地でキャンプがしたい。
A 海浜地は、基本的には誰でも自由に使用できるとされていますので、一時的にキャンプをする等の行為は許可を受ける必要はありません。
URLリンク(www.pref.tokushima.jp)
河川利用者に向けて
(1)キャンプサイトの選び方その1
(2)キャンプサイトの選び方その2
河川は皆さんのものです。皆さんが自由にお使いになれます。
URLリンク(www.cbr.mlit.go.jp)
172:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 00:41:51.31
自由使用についてのまとめ
国土交通省:
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
URLリンク(www.mlit.go.jp)
自由使用の法的性質:(識者の見解)
公共用物の自由使用については、従来は「反射的利益」だったのが、近頃は「権利」として
みるべきではないかという学説も有力なようです。
URLリンク(www1.tcue.ac.jp)
URLリンク(www-cc.gakushuin.ac.jp)
URLリンク(tochinokaikata.com)
173:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 00:42:38.01
占用について:
占用とは一定期間の工事を伴うような、ある程度の規模の建築物・構造物を公園内に設置することです。
占用とは(広辞苑)
「一定の地域・水域などを占拠して使用すること。河川・道路の工事などに際して行われ、管理者の許可を要する。」
249 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/27(月) 10:48:47.29 ID:???
引き続き、事実
「占用」とは、広辞苑等にあるとおり、「一定の地域・水域などを占拠して使用する
こと」で、これは、河川においても、道路においても、公園においても同じ意味で
す。
国土交通省より
174:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 01:13:33.26
>>161
そうだね、あなたの言うまとめとやらは、あなた以外には曲解に見えるってだけの話。
175:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 01:19:06.96
>>174
違法という先入観から逃れられない人には、たとえ出典が明らかでない2chの書き込みであっても、
自分の意見沿ったものは正しく見えて、自分の見解と異なるものは検証可能な根拠に基づいていても
曲解に見えるのかもしれませんね。
お気の毒なことです。
でも、応援してますよ。
176:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 04:20:27.48
違法?
偏執丸出し。
いかにも使えないやつ。
勝手に吠えてろ、アホ。
177:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 06:11:02.72
うわっ 私の根拠出なすぎ…?
178:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 06:11:35.01
今度は「検証可能」なんて言葉を使い出したんだ
行政に確認とれば終わりな事項を「検証可能」とはいわんよ
合法といえなくなった野宿野郎の末路だな
179:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 06:18:47.68
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人です。
注意が必要です。
180:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 06:36:29.13
>>170
根拠なし
>>172
公共用物の自由使用を曲解するな
>>175
お前の独りよがりな妄想を検証可能ということにしたいだけ
wiki合戦楽しみにしてるよ
181:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 06:52:08.86
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
182:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 06:55:04.32
>>175
根拠を検証したからこそ、あなたの発言とは一致しないと(=曲解)いう結論になってるわけで。
出典が明らかだ!キリッ検証可能な根拠だ!キリリッという言い分がずれていることにすら気付けてないあなたには難しい話かな?
183:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 07:04:14.56
うわっ 私の根拠出なすぎ…?(32歳 ダボ子さん)
184:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 07:10:38.38
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
185:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 08:21:39.64
野宿野郎が根拠にしたいやつには、
野宿は占用ではない
なんて一切書いてないけど?
186:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 08:38:52.20
たかが野宿にこれだけ目くじらたてるやつらって性格ナチなんだろな、
隠れファシストのストレス発散へやだな。
こんなにいるんだあ。
ナチスも一時はたくさんいたもんなあ。
ま、君らはこのあたりで、ほたえてなさい。
ウザウザ
187:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 08:49:57.39
>>180
>>>170
>根拠なし
そう、違法くんの話にはなんの根拠も無いですね。
>>>172
>公共用物の自由使用を曲解するな
違法くんにやさしく教えてあげて下さい。
188:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 08:53:51.41
>>186
運良くコネで公務員になれた奴かその嫁が、公共物を自分達のもんだと勘違いしちゃってるに一票
もっとも公務員とはいってもゴミ屋か下水道潜り程度だろうけどwwwww
189:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 08:58:22.25
>>188
書き方にひんがない。人を卑下してどうする。
やなやつ
190:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 09:02:00.57
野宿(個人の一時的なキャンプ)における河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
共通の認識:河川敷と海浜地での野宿に個別の許可は不要
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている
場所以外では許可は不要だからである。
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、河川敷や海浜地でのキャンプは法律で
許可されているので個別の許可が不要なだけである。
違法君の主張に関する直接的な質問なのに、違法くんが全く答えられずはぐらかし続けている質問
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海浜地でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
191:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 09:02:57.20
>>189
たとえば、>>184 のコピペなんか品性の欠片もないですよね。
192:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 09:04:52.35
>>191
189だが、そうだね。
193:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 09:07:20.44
>>189
うわっ 私の旦那の年収低すぎ?(28歳 下水道潜りの嫁)
194:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 09:23:43.04
>>193
いみふめい、びょういんおつ
195:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 09:35:25.88
違法君 「野宿は法律違反だ!」
合法さん 「どの法律の何条に違反するの?」
違法君 「お前が探せ!」
違法君 「河川敷や海浜地のキャンプは法律が許可している!」
合法さん 「どの法律の何条で許可しているの?」
違法君 「お前が探せ!」
196:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 10:13:58.78
wiki
197:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 10:21:14.15
>>196
URLリンク(ja.wikipedia.org)独自研究
198:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 10:23:42.68
>>195
違うと思うけど?
違法君 「野宿は法律違反だ!」
合法さん 「どの法律の何条に違反するの?」
違法君 「>>4-5」
合法さん 「河川敷、海浜地、公園は公共用物だから自由使用で野宿は合法だ」
違法君 「>>181の質問」
合法さん 「お前がさがせ」
>>190はすでに>>16で答えてあるよ
199:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 10:24:51.39
>>197
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
200:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 10:29:15.89
>>197
>wiki合戦楽しみにしてるよ
201:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 10:36:28.68
>>198
>>>190はすでに>>16で答えてあるよ
>>16 を要約するとこうなりますね。
違法君 「野宿は法律違反だ!」
合法さん 「どの法律の何条に違反するの?」
違法君 「お前が探せ!」
違法君 「河川敷や海浜地のキャンプは法律が許可している!」
合法さん 「どの法律の何条で許可しているの?」
違法君 「お前が探せ!」
202:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 10:38:34.19
>>201
なんで都合よく嘘書くの?
>>198を読めない人?
203:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 10:39:49.24
野宿野郎って個人の妄想を「検証可能」とかまで言い切っちゃう人だもんなぁ
204:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 10:42:39.63
>>199
先生、お昼休みにスカートまくっていいですか?
主体性のないやつら
205:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 10:45:09.49
>>203
きみたちじむやはおとなしく定型しごとしてなさい。
創造性のない発想乙
206:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:14:26.17
>>178
207:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:16:18.21
なんでドヤ顔で>>4-5とか安価打てちゃうんだろ
全く法的裏付けのない創作だよね
208:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:20:43.09
違法君 「行政が野宿は法律違反と言っている!」
合法さん 「(条例ではなく)法律で禁止と言っている自治体は見つかっていませんよね?」
違法くん 「自分で探せ!」
209:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:21:09.74
野宿 wikiでググったらなんの事かわかった
キャンプ用品は宿泊施設ではないし、
自由に移動できる手荷物サイズのキャンプ用品を公園に置いても占用にはあたらない
こんなもん常識だし、常識の集積が法
無駄な頑張りだな
210:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:24:10.17
違法君 「>>4-5 は出所ではなくて内容で判断しろ!」
合法さん 「5W1Hの無い子供の作文ですね。」
違法君 「お前の感想など聞いてない!」
211:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:28:22.26
ああ、4~5ね
頭悪そうだね
たしかに、司法試験は受からんな、
法解釈がお子ちゃまモード。
任意の事象は法的に一意の意味を持つとか思ってるみたいだね。
法哲学の貧困、こういうのよくいるよなあ。
まあ、だからこんなスレもつくっちゃぅんだろう。
あれ?ひょっとして受からない腹いせ?
あの、無理だからやめな。
そして野宿の旅にでるんだ、ガンバれよバカに生まれたのはお前のせいではない。
論理的な展開が一意と思ってしまっても生きてはいけるからな。
212:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:29:55.88 WC+UwiNg
違法くんも違法さんと呼ぶべき
俺はもう木嶋容疑者みたいなのが画面の向こうでカタカタやってるイメージが脳内で固定されてるwww
213:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:39:06.49
なんだ独自解釈っていうのがやっとか
214:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:40:41.76
なんだ独自解釈を書き込むのがやっとか
215:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:45:29.67 WC+UwiNg
独自解釈以外の何物でもないわな
行政裁判の判例を自分で挙げといて「公園管理者と利用者は私人同士キリッ」
みたいな恥ずかしいのもあったよなwww
風が吹けば桶屋が儲かる理屈のほうがまだ納得いくレベルだったわあの羅列www
216:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:51:39.42
>>209
六条は?
217:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:52:35.63
>>215
自治体は法人格を与えられてるからあってるよ
218:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:53:54.31 WC+UwiNg
物を置いても占用っ!
場所を取っても占用っ!
のはずだったのにね 残念残念www
219:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:57:57.10
でこんだけ野宿スレ続いてるけど公園野宿が合法だっていう自治体みつかったの?
220:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:58:57.55 WC+UwiNg
自分が出した大阪市の判例が行政裁判判例に分類されてるんで大嘘
公機関と私人の関係以外の何物でもない
引用されてる判例も無関係のものを並べただけ
221:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 11:59:44.27
>>218
どこに書いてあるの?
222:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:02:52.26
占用について広辞苑には「一定の地域・水域などを占拠して使用すること。
河川・道路の工事などに際して行われ、管理者の許可を要する。」と書いてあるのに、
都合の悪い後半を削除して結論づけてましたね。
↓
249 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/27(月) 10:48:47.29 ID:???
引き続き、事実
「占用」とは、広辞苑等にあるとおり、「一定の地域・水域などを占拠して使用する
こと」で、これは、河川においても、道路においても、公園においても同じ意味で
す。
国土交通省より
野宿野郎が定義する
>占用とは一定期間の工事を伴うような、ある程度の規模の建築物・構造物を公園内に設置することだと
は間違い
223:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:04:04.15
>>220
野宿野郎の独自解釈ってやつだな
それはよくわかる
そもそも行政訴訟は原告が野宿野郎じゃなきゃ成り立たないので違法のまま
「検証」「合法」といえるのは訴訟してからじゃなきゃ無意味
224:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:06:28.26
>>222
「公園」についての占用がないけど?
225:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:08:00.06
>>224
違法さんの投稿が捏造でなければ、
「河川においても、道路においても、公園においても同じ意味(国土交通省より)」
だそうですよ。
226:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:12:25.16
>>225(=野宿野郎)
国土交通省がそういったんだね?
>>222に書いてあるものを「独自解釈」したわけじゃないんだね?
227:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:13:44.59 WC+UwiNg
法人格やら私権の享有やら目くらましを使っても無駄
そんな論法がまかり通るなら公金もジャブジャブ使いたい放題ですがなwww
228:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:14:52.44
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
229:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:18:34.62
私権の享有と私権の設定がいっしょなの?
同じ意味に捉えようとすることの異常さしか読み取れない
230:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:22:38.25 WC+UwiNg
>>219
法令にはしてはならない事としなくてはならない事は書いてありますけど、無いものを証明してみせろ(笑)ですかあ?www
はいはい基礎基礎
231:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:29:50.92
>>229
独自解釈ktkrwwww
瑣末な部分にこだわったところで例の羅列は全くの捏造に変わりはないんで無駄無駄
232:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:33:50.85
>>230
じゃあ違法ってことか
>>231
>野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でした
233:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:41:18.62
>>232
法と違うから違法
公の園だから公園
宿に泊まるから宿泊
占めて用いるから占用
違法サンは漢字文化圏の教育は受けてらっしゃらないご様子wwww
独自の民族教育を受けてチョンコロ枠で底辺公務員にご採用
底辺チョン公務員同士で結婚して今は主婦(家ダニともいう)ってとこかな
お里が知れるねwwwwww
234:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:45:28.45
>>233
公園で寝泊まりができる施設は「宿泊施設」しかありません
はい野宿野郎玉砕
235:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:48:16.28
都市公園法では「占用」を違法としているわけではありません
236:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:49:18.81
>>234
広場の用途は特に決まってませんがあwwwww
一生懸命無い所から捻り出した結果がこれ この程度(苦笑)
237:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 12:51:28.73
都市公園法施行令五条から<広場>って語句を抽出する事すら満足にできないんだ(苦笑)
238:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 13:07:24.98
>>236
「広場の用途」が決まってないと寝泊まりが可能なんですか?
239:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 13:12:22.24
野宿野郎の間違いは晒したままにしておきましょう
240:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 13:15:19.93
あらら、突然多数の書き込みが一挙に。これが自演ってやつか。
受からない腹いせっていわれて、パニックったようだな。
主張内容はテープレコーダーだし。
書けば書くほど受からない自分をされけだすだけだぞ。
でも、司法職にあこがれちゃう?
だから野宿でもして心の硬直を揺らしてみな。
さいのうないからそれしても駄目かもな。
ま、ウッブンはらしとけ、が、バカだってのには、気づけなくなるがな。気づけるならお子ちゃま法解釈してねえか。
241:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 13:16:58.93
野宿野郎の独自解釈連投
242:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 13:26:12.41
>>238
そりゃ可能だろ
スポーツ用品・用具が運動施設ではないように、キャンプ用品・用具は宿泊施設ではないし
他の利用者の公園使用も妨げてない訳だから
243:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 13:32:37.44
>>242
独自解釈にすぎないですね
「根拠」をお願いします
244:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 13:37:00.39
>>242
>スポーツ用品・用具が運動施設ではないように、キャンプ用品・用具は宿泊施設ではないし
↑
これお前が勝手に反論するためにでっち上げた嘘
245:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 13:37:06.03
>>243
キャンプ用品が宿泊施設だと言い続けてるほうがよほど独自解釈だと思うが
独自解釈ではないと言いたいなら、全国からキャンプ施設売り場のあるホームセンター・大型スポーツ用品店・ショッピングセンター等を一軒でも探してくればいい どうだ 簡単だろドヤッwwwww
246:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 13:41:16.09
>>243
バカかこいつ。独自解釈以上の一意的解釈があるとおもってんだ。
だから受かんないんだよ。それさえわからないの?
それで、「完全に」なんて恥ずかしいタイトルもつけちゃったのね。
どうして、恥ずかしいことか意味わからんだろうけど。
247:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 13:49:20.15
暇は有り余ってるはずなのに何一つ探してこれないね 家ダニはwwww
248:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 13:56:32.09
>>237
間違いは訂正しないの?
>>242
>キャンプ用品・用具は宿泊施設ではないし
寝泊まりをすることで宿泊施設として利用
249:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:02:00.03
違法ですか。
そうですか。
250:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:06:25.39
>>248
野宿をすることが「都市公園の施設における何物にも該当しない」なら六条違反ともとれるよ
251:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:13:11.49
>>247
うーん、法の精神がわかってない人らしい書き込み。
ここって落ちこぼれ受験生の自己満足部屋?
先生には見下されてるけど。ココジャ、エヘンいいきるぞってか?
かくも、物語の事実化をしていくようではとても見込みがない。
あ。わからんか。
252:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:15:06.41
ドンと申します
もう野宿なんてしない
これからは野営だ
253:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:23:01.38
野営。いい響きだなあ。
254:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:24:16.71
違法だから山奥に消えるって
255:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:24:29.97
>>248
スポーツ用品はスポーツをする事で運動施設に変わるんだwwwww
はwつwみwみwwwwwwww
256:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:26:31.92
>>255
俺はそう考えないけど、お前がそう思うならそれでいいんじゃない
257:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:28:21.57
比較にも反論にもなってないけど。>>255
258:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:40:53.82
で、キャンプ施設売り場は見つかったの?wwwwwww
259:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:43:30.47
野宿野郎は負け犬決定か
260:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:45:59.64
>>258
俺はそんなもんあるとは考えないけど、お前があると思いたいならそれでいいんじゃない
261:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:47:43.03
広場の用途が限定されてる根拠も、キャンプ施設売り場のある商業施設も見つかってないのに負けちゃったテヘペロ
262:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:48:50.86
違法さんの主張
・キャンプ道具は宿泊施設です。
263:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:51:25.64
>>261-262
限界?
264:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:53:45.30
>>256や>>260見ると、国語の教育をまともに受けてないんだなあと感じる
敵性語だから仕方ないのかもしれんが
しかもドヤ顔で二回繰り返してるっていう(苦笑)
265:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:54:51.43
何にも出せない側が「限界?」だそうです(苦笑)
266:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:55:33.20
>>261
広場の用途が都市公園法で決まってなくても、寝泊まりできる施設(宿泊施設)の設置は限定されてる
>>262
嘘を書く時点で野宿野郎の惨めさ倍増
267:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 14:58:41.66
>>266
で、キャンプ施設売り場は見つかったの?wwwwwww
268:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 15:00:35.16
>>226
「独自解釈」ではなくて引用に過ぎませんから。
269:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 15:04:31.81
>>244
事実
スポーツ用品・用具は運動施設ではない
キャンプ用品・用具は宿泊施設ではない
270:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 15:06:15.43
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
271:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 15:10:15.67
>>268
>>>225(=野宿野郎)
>国土交通省がそういったんだね?
なお「公園」についての占用は記載がないのに引用なんですか?
独自解釈したとしかいえないですね
272:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 15:11:53.59
自治体、国土交通省、弁護士の法解釈に沿ってるんだけどなあ(苦笑)
それなのに延々根拠の条文を出せ、条文を出せ(苦笑)
憲法、地方自治法が根拠だと書いたのになあ(苦笑)
273:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 15:21:51.78
>>272
質問をはぐらかしてますね
274:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 15:50:31.49
>>273
質問の答えをはぐらかす、ならまだ意味が通るんだがねえ(苦笑)
質問をはぐらかすねえ(苦笑)
275:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 16:00:30.49
五分ね
hURLリンク(s1.gazo.cc)
hURLリンク(s1.gazo.cc)
>>274
つまり答えられてないことは認めたわけだ
276:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 16:01:38.96
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレだということをお忘れなく
277:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 16:20:48.67
自分の意見を周囲に認めさせたいなら、時間制限は必要ないと思うの(苦笑)
278:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 16:26:48.21
>>275
延々同じ事を繰り返すいつもの執拗さと、このアッサリ感のギャップwwwすげええええwwwwwwww
繰り返し貼ってみせてwwwwwできないだろうけどwwwwwww
279:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 16:38:44.84
>>277-278
君を諭すためにUPしてるわけじゃないよ
君を諭さなくても違法だしね
280:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 16:42:52.78
野宿野郎ってなんか勘違いしてない?
281:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 16:54:02.86
自分はみれなかったから合法wwwwwwwwwwww
282:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 17:02:23.86
バカを諭すことはできないことがわかった違法くん
283:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 20:22:20.69
何にも出せない側って言われて発狂→捏造
毎度(笑)
284:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 20:26:54.75
>>2はいったい何回繰り返したんだろうね
日本語として成立してない文章は恥ずかしげもなく繰り返し貼れるのに(苦笑)
自分だけが見れたから違法(苦笑)
285:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 21:10:42.10
>>282
はいすみません
286:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 21:41:53.75
未だに何にも出せないんだね(苦笑)
野営とか言い始めてるし(苦笑)
野営と言葉を変えて、匂わせて~匂わせて~、また何にも出てこないパターンか(苦笑)
287:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 22:30:59.80
別に野営でいいと思うよwwwwwww
288:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 22:39:21.42
こんどは答えることもできないもんに噛みついてきたか
289:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 22:49:44.17
まだなんにも出てない(苦笑)
遊んでくれるはずだったのに(苦笑)おもちゃが足りなすぎ(苦笑)
290:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 22:53:53.24
違法ですか。
そうですか。
291:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 22:56:11.06
>>289
俺はそう考えないけど、お前がそう思うならそれでいいんじゃない?
結局、許可がおりてないところは違法だし
292:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 23:36:36.45
俺はそう考えないとかどうでもいいんで(苦笑)
客観的事実を並べてくんないかな 主観の羅列じゃなくて(苦笑)
293:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 23:44:11.95
>>292
客観ってなに?
野宿野郎の負け犬の遠吠え?
294:ツール・ド・名無しさん
12/03/17 23:51:18.53
>>292
その「書き込み」がすでに主観。
295:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 00:33:14.22
>>275
木嶋容疑者似のエロ画像は野宿と関係がありますか?
296:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 03:53:12.37
何にも出せない側が「負け犬」だそうです(苦笑)
297:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 08:14:13.32
野宿野郎のことか。
298:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 08:35:39.90
>>296
負け犬さんおはようございます
299:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 08:57:55.59
>>269
それは「~用品」と言う大きな括りにして論点をずらしてるだけだよね。
300:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 08:58:34.40
勝ち誇りたいなら、なんかおもちゃ出してからにしてくんない(笑)
確認しろ確認しろ言い続けてんのは、そこから許可ガー許可ガーに持って行きたいからなのが見え見えだし(苦笑)
301:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 09:29:08.18
>>299
事実
サッカーボールは運動施設(サッカー場)ではない
テントは宿泊施設ではない
302:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 09:52:34.12
>>301
サッカーゴールは?
303:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 09:53:41.67
>>301
当たり前。
何がいいたいのかわからん。
304:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:00:38.71
>>303
>>234
305:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:02:09.56
工作物じゃんかw
306:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:02:12.59
>>301
使用時に固定するテントとの比較をするなら、スポーツ用品の中でも固定して使用するものをあげなきゃな。
307:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:04:07.27
>>306
テントの使用時に固定の必要はありませんよ。
308:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:04:54.44
>>304
>>234はあってるよ。
それとも「公園施設である宿泊施設」以外に寝泊まりができる公園施設はあるってどこかの行政がいってんの?
309:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:05:45.77
工作物に固定云々は関係ないよ
310:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:06:32.80
>>248
>>308
311:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:06:51.97
>>309
>>306
312:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:07:40.67
>>307
テント全般が固定不要って訳じゃないだろ。
極一部の例外を持ち出して話を捏ねないと出来ない主張に意味あんの?
313:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:08:00.42
>>309
それは「工作物」と言う大きな括りにして論点をずらしてるだけだよね。
314:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:09:16.08
>>312
現在主流のドームテントは固定不要ですよ。
315:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:11:12.32
>>314
ん?固定しなくても使えるってだけで、固定はするよ。
316:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:13:20.44
>>314
お前、管理人とかのいるキャンプ場でキャンプしたことないだろ?
317:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:14:19.45
>>301
で、サッカーゴールは?答えられない?
318:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:16:29.36
>>315
こんな感じですか?
URLリンク(sp.coucou.co.jp)
319:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:17:11.75
>>317
自転車で運べるようなサッカーゴールですか?
320:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:21:31.40
>>319
サッカーゴールの規格くらい調べろよ
321:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:25:58.52
>>320
突拍子もないこと言い出した >>302 にしか分からないことですね。
322:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:28:32.94
突拍子ないのはスポーツ用品を比較に持ち出したやつだろ
323:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:42:45.18
テントがキャンプ用品として売られているってことから転じてスポーツ用品を思いついたんだろうか>~用品
ちなみにサッカーゴールはスポーツ用品店で注文できるからスポーツ用品と言えるが、固定して施設として使用するもの
用品つながりにこだわるなら比較対照はサッカーゴールみたいなものにすべきだわな
用途的に似ても似つかないサッカーボールを比較に持ち出しても全くもって意味がない
>>321
答えたら自滅するからって意味不明な理屈を作るなよ
324:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:44:09.15
>>323
自転車で運べるようなサッカーゴールですか?
325:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:45:53.23
>>324
台車に乗せてりゃ自転車でも運べるだろうな。で、それを聞いてどうしたいんだ?
326:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:49:16.30
>>325
それで、一人で設置して撤去できるんですか?
327:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:53:08.68
>>326
できるよ。だから何?
328:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:53:29.67
>>327
工事は必要ですか?
329:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:53:51.68
>>325
手荷物の域を超えててワロタ サッカーゴールの設置は完全に占用のレベルwww
一晩一生懸命考えてそれ その程度()
330:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 10:59:20.94
>>328
今時の小中学校は、授業によってサッカーゴールを設置したり撤去したりってしないのか?
長期固定する場合にピンを打ち込むことはあるけど、工事というほどの事はしないだろ
331:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:02:27.32
>>329
一晩?301→302の時間を見るに、30分も経たずに思いついたようだけど?
332:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:02:28.14
>>330
あなたの知っている小中学校の授業では台車に乗せてりゃ自転車でも運べる程度の
サッカーゴールを一人で設置したり撤去したりしているのですか?
333:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:09:44.19
>>332
つーか公園にサッカーゴール持ち込んでる奴見た事ないよな(苦笑)
334:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:11:19.02
>>332
小中学校の授業で使うなら複数の生徒たちで設置・撤去するだろ。
一人でやると決め付けるって、お前そう言ういじめでも受けてたのか?
335:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:12:49.06
>>333
そう?地域のイベントとかでたまに見かけるけど。
もっとも、サッカーゴールを公園に持ち込むって話じゃないからどうでもいいけどなw
336:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:13:23.47
>>334
じゃあ手荷物の域を超えて、物を置く行為=占用ですね
終~了~ププッ
337:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:15:14.26
>>335
イベントで公園の一部を独占的に使用するのも占用ですねwwww
スポーツ用品の個人的な使用とは全く重なる所が無いお話ですな ププッ
338:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:16:18.24
>>336は>>334から「じゃあ」で繋がる内容じゃないんだが、何が終了なんだ?
339:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:16:18.82
>>334
小中学校の授業で使う複数の生徒たちで設置・撤去する必要がある大きさのサッカーゴールと、
個人の一時的なキャンプで使用するテントを同列に扱うことは滑稽という主張ですよね。
340:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:19:45.93
>>338
複数の生徒たちで設置・撤去する必要がある大きさのものは手荷物ではないからです。
341:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:19:47.39
>>337
イベントなら占有許可取ってるだろ、当然。
> スポーツ用品の個人的な使用とは全く重なる所が無いお話ですな ププッ
それは脈略もなくスポーツ用品を持ち出したお前が受け入れるべき指摘だな。
342:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:21:22.82
>>340
一人でも可能って話が出てるのになんで「必要」に摩り替えてんだよ?
343:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:23:10.31
>>340
それはスポーツ用品を比較に持ち出したヤツに言えよ。
344:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:23:25.81
>>342
いじめられてたの?
345:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:24:55.94
リヤカー珍説が進化して台車珍説になりました。
346:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:25:54.83
サッカーゴールくん逆ギレ発狂(苦笑)
347:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:26:37.02
まさかとは思うが、テントとサッカーボールを同列に出来ると本気で考えてスポーツ用品て言葉を持ち出したのか?
なんかホントにレス乞食なんだな。
348:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:27:20.83
>>344
それは>>332宛てだな
349:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:27:57.19
>>346
むしろサッカーボールくん逆ギレ発狂(苦笑)に見えるんだがw
350:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 11:32:24.76
事実
サッカーボールは運動施設(サッカー場)ではない
テントは宿泊施設ではない
違法さんの反論:サッカーゴールは台車で運べる。
⇒それが何か?
351:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 12:08:28.57
発作が収まったようです(苦笑)
スポーツ用品の設置が公園施設以外の施設の設置にあたるからOUTなのではなく
、
占用にあたるからサッカーゴールの設置はOUTなのがようやく飲み込めたようです(苦笑)
352:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 12:18:39.43
そもそもスポーツ用品の話が場違い
353:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 12:22:55.66
サッカーボールは運動施設(サッカー場)ではない
⇒それが何か?
ということで許可されてない場所での野宿は違法であることにかわりはないよ。
354:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 12:23:03.54
スポーツ用品の設置が宿泊施設の設置にあたると見なすのが間違い
で、キャンプ施設売り場のある商業施設は見つかったのかな(苦笑)
355:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 13:33:36.18
違法ですか。
そうですか。
356:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 13:56:54.31
リヤカーってなんのこっちゃ?と遡ってみて、理解。
要は、野宿が違法だと言うことを認めたくないから他人の言葉を逆手(というのかなあ?)に取って
滅茶苦茶な理屈を展開してるわけか。
357:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 13:58:14.00
ピクニックシートは休養施設ではありません。
水着は運動施設ではありません。
寝袋は宿泊施設ではありません。
358:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 14:01:50.83
>>356
そう。
手荷物程度なら大丈夫なんだよ。
359:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 14:12:59.96
手荷物程度なら、ではなく手荷物なら大丈夫、ね。
故意に意味を違えなきゃ合法と言えないのなら、それは違法だと理解しているってことになるだろうに…。
360:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 14:15:14.90
手荷物で可能な野宿をリヤカーに結びつけて違法にこじつける不毛な努力
361:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 14:50:11.20
>>356
サッカーゴールくんのレスを遡ってくれないかな(苦笑)
362:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 14:53:51.25
>>359
URLリンク(www.city.sapporo.jp)
手荷物程度…となっていますが?主観で凝り固まって客観的事実が見えてないようですな(苦笑)
363:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 15:33:35.25
合法だと理解しているってことを婉曲表現で告白したかったのかも
364:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 16:41:52.65
>>362
それは手荷物を想定しての程度ってことでしょ。
野宿の話に絡めたいからってひねくれた受け止め方を他人に要求しちゃダメだって。
365:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 16:51:37.65
>>364
URLリンク(www.city.sapporo.jp)
手荷物程度…となっていますが?主観で凝り固まって客観的事実が見えてないようですな(苦笑)
366:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 17:06:48.89
「手荷物を想定しての程度」などというひねくれた受け止め方を他人に要求してはいけませんね。
367:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 18:05:54.12
いまだ>>4-5が論破されていない件
368:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 18:08:05.77
>>367
>>210-211
369:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 18:08:40.68
>>367
創作自慢ですか?ストーリーが稚拙すぎますね
370:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 18:35:51.95
>>368-369
全然、論破になってないけど。
371:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 18:40:49.24
>>370
>>210
372:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 18:45:45.99
「子供の作文」「創作自慢」等の罵詈雑言が論破なのか
373:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 18:46:25.69
>>371
全然、論破になってないけど。
374:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 18:50:21.07
日本語は主語の省略ができるはずだけど、陳腐な反論(といっていいかわからん)だな
375:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 18:54:14.00
>>4-5を行政文書とは主張しなくなったね
376:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 18:59:22.69
すてに記述あるものを何度もしませんよ?
377:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 19:00:30.19
>>375
全然、論破になってないけど。
378:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 19:06:09.11
>>377
論破になっていないというよりも、5W1Hが無いとか、任意の事象は法的に一意の意味を
持つわけではないという指摘を、あなたが理解したくないだけじゃないかな?
379:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 19:06:51.89
>>365
それは手荷物を想定しての程度ってことでしょ。
野宿の話に絡めたいからってひねくれた受け止め方を他人に要求しちゃダメだって。
380:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 19:08:04.50
>>366
じゃあもっと的確に言おうか。
野宿を想定していないでしょ、件のリンク先の文章は。
381:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 19:08:34.98
>>379
>>366
382:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 19:10:29.40
>>380
あなたの言うとおり、野宿は使用許可が必要になる場合のリストには含まれていませんね。
383:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 19:20:09.94
想定してないなら目的外使用だし、そもそも許可を出さないものを記載しない
384:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 19:27:22.62
>>383
あなたはそう思っているのでしょうが、リンク先にはそのような事は書かれていません。
以下のような公園の利用を希望する際には、使用許可が必要になる場合があります。
行商・募金その他これらに類する行為
写真・映画・テレビ・ビデオの撮影
興行(入場料を徴収するイベント等)
公園の全部または一部を独占して使用する場合
公園に物を置く行為(自由に移動できる手荷物程度のものを除く)
URLリンク(www.city.sapporo.jp)
385:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 19:32:54.05
>>384
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
386:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 19:38:08.81
>>385
書いていないものは目的外使用で許可も出されないと主張する >>383 のことですね。
387:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 19:43:05.47
札幌市「手荷物程度の物は公園に置くのに許可は要らないよ。」
違法さん「手荷物を想定しての程度だから手荷物に限られる!」
合法さん「野宿は手荷物で可能ですけど…」
388:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 19:51:32.55
>>384
記載がないからでは「野宿は許可が必要ない」の根拠にはならない
389:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 20:30:00.92
火気禁止と書いてあるから、想定外ということでもなさそうだけどね
390:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 21:38:29.83
>>382
それは使用許可以前に端から認められないものだからだね。
391:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 21:40:23.35
>>390
違法さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
392:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:05:12.29
>>391
限界みたいだね
393:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:15:44.32
>>390
ごみを捨てたり、立入禁止区域に入ったり、公園の施設を壊したり、他人の迷惑をかけるのは、
許可を得たら大丈夫だけど、野宿は絶対に許可されないということですか?
394:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:27:19.22
>>393
何でそんなことを聞くのか分からないんで質問に質問返すようで悪いんだけど…
それらは一々書かれてないといけないんだっけ?
395:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:29:06.22
>>392
限界ではなくて玉砕だ
396:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:29:54.94
433 名前:底名無し沼さん [sage] :2012/03/18(日) 19:05:48.23
野宿野郎もさすがにwikiではバカな発言はできないんだな
397:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:30:21.09
>>394
公園内においては、以下に掲げる行為は、できません。ただし、市長の許可を受けた場合で限定的に認められる場合もあります。
1.土地及び公園施設を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
2.竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
3.鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
4.ごみその他の汚物を捨てること。
5.広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。(円山総合運動場、厚別公園競技場及び円山動物園においては、一定の条件の下、広告物の表示を行うことが可能)
6.立入禁止区域に立ち入ること。
7.指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
8.他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
9.前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。(火気の使用等)
URLリンク(www.city.sapporo.jp)
398:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:32:32.65
>>397
>>388
399:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:34:11.10
>>398
>>393
400:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:36:00.96
>>野宿野郎
札幌市に確認してないのがよくわかる理屈だな
401:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:36:32.91
>>400
>>391
402:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:38:09.75
>>399
管理者である札幌市に確認すれば?
2ちゃんねるで質問する自体バカ
403:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:38:11.91
個人の一時的なキャンプについての結論
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
※マナーは守りましょう。
404:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:38:42.82
>>401
野宿野郎は限界ってことか
405:ツール・ド・名無しさん
12/03/18 22:39:24.71
>>403
間違いをコピペしてばかりだな