13/07/17 22:40:20.95 GB+04qX8
>>564
仮に、胎内で狼の姿だったら、骨格からして、人間と違う。
で、超音波検査では、或る程度は「異常」が判っても、詳細については、限界が有ったりするのは、上に張った事例で判る通りだ。
そして、詳細を、医師が調べたがらない訳は無いの。
よって、花たちが危惧した「異常事態」が発生したら、X線前提の検査が、そして「詳細」の判明が、発生しない訳は無いのです。
自宅分娩について漁ってたら、こういうのを見つけたので、張る。
・沖縄県医師会_沖縄県医師会報(2009年6月号)
URLリンク(www.okinawa.med.or.jp)
《関係消防機関からの照会について
浦添消防本部より、陣痛妊婦を病院に搬送する途中で、救急車内で出産した場合、
出生届けに添付する出生証明書に救急隊員が署名しなければならないかとの照会があったので、調査してみた。(資料6)》
資料6
URLリンク(www.okinawa.med.or.jp)
《1 出生届に添付されている「出生証明書」の「出生証明」欄が空白の場合も受領していますか。
ア そのまま受領している 4件
イ 空白理由を聞きもしくは、出生届の提出者に記載させて受領している。 11件
(中略)
3 受領するために、届出様式以外に届出者に求めていることはありますか。
出産の事実を確認するための書類
(・母子手帳 ・住民票 ・父母の戸籍謄本 ・診断書 ・へその緒 ・へその緒の箱 ・申述書 (中略)・母子の写真 など)
4 これまでに、実際に事例がありましたら教えてください。
(中略)
○自宅で立会人がいない、または立ち会ったのが夫のみの場合は3の書類を添付して、法務局に受理照会。
○外国人が自宅出産し届出。立会人は既に帰国し事実確認がとれなかったため、法務局職員が直接その家庭に調査に行き、その結果受理しても良いとのことで受理した。
(後略)》
《出生届けについては、戸籍法により定められているが、
その第49 条第3 項に「医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会った場合には、
医師、助産師、その他の者の順序に従ってそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによって作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、このかぎりではない」と定められている。》