13/02/23 18:20:45.67 S6DdMYlJ
>>372
>ペットとしての有用性は死と同時に失われる。
お前の中ではそうなんだろうけど(ニヤニヤ)、そう考えない飼い主も居るだろうよ。
レアケースだろうけど、食用や、或いは革が取れる家畜なら、利用価値も有ろうしな。
・動物の愛護及び管理に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
【(負傷動物等の発見者の通報措置)
第三十六条
道路、公園、広場その他の公共の場所において、
疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物
又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、
すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、
その所有者が判明しないときは
都道府県知事等に通報するように努めなければならない。 】
>>364
あいにくと、基本的には、死体も対象にしているな。
「所有者が判明しないときは」、「廃棄物」となるのであろう。
その後の、動物の死体の扱いは、現実でも、都道府県によって異なる訳だ。