13/02/23 18:01:07.93 POgWmzse
>>369
死んだ動物は廃棄物。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
ペットとしての有用性は死と同時に失われる。
道路上で車に轢かれてぺったんこになった犬猫の死骸を片付ける市の職員に、飼主を探して所有権放棄をするかどうか確認する義務があるとでも?