11/12/23 01:57:48.01 hAH/AF68
>>436
商法上の解釈では、特典はあくまで特典で
厳密には商品の代価、価値には含まれない。
商品の代価に対して、特典の割合が大きいかどうかは購入側の問題になるはず。
しかも今回は場所は未定、予定とも記載有。
現状の告知で納得がいかなければ
販売元に他の場所での上映会が本当にないのか早急に確認し、
なければ消費者センターに早めに泣きつくのがベストな選択肢。
(告知後一定に期間内に、販売元に確認取らなければ
あとで苦情を言っても、タチの悪いただのクレイマーとしか
消費者センターも受け止めないので注意)
しかし、一応の私見を書くと
おそらく「販売側の告知と説明に多少問題のあるかもしれないが」といった
前置きをつけられて、大きな問題とはいえないと諭されるのではないかと思う。
もし本気で苦情を考えているなら
このような場所で態々声を上げるより
直に動くことに専念した方がいい。
公に正当な行動として動いていなければ、
何の救済も絶対に存在しないことは覚えておいた方がいい。