非司法書士提携=司法書士法人リーガルバンクat 4649
非司法書士提携=司法書士法人リーガルバンク - 暇つぶし2ch1:名無番長
13/06/08 21:19:48.34 0
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?URLリンク(www.youtube.com)
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司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉  
 瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず

2:名無番長
13/06/08 21:20:31.69 0
司法書士法人リーガルバンク 代表鈴木泰幸の招待?URLリンク(www.youtube.com)
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司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉  
 瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず

3:名無番長
13/06/08 21:22:31.92 0
司法書士倫理URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)
(秘密保持等の義務)
第10条司法書士は、正当な事由のある場合を除き、職務上知り得た秘密を保持しなければならず、また利用してはならない。司法書士でなくなった後も同様とする。
2司法書士は、その事務に従事する者に対し、正当な事由のある場合を除き、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならず、また利用させてはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第12条司法書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を利用させてはならない。
(誹謗中傷等の禁止)
(不当誘致等)
第13条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
第41条司法書士は、他の司法書士を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。
(偽証のそそのかし等)
第69条司法書士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出し、若しくは提出させてはならない。

4:名無番長
13/06/08 21:23:22.04 0
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉  
 瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
君子危うきに近寄らず 君子危うきに近寄らず 君子危うきに近寄らず 君子危うきに近寄らず 
虎穴に入らずんば虎子を得ず 虎穴に入らずんば虎子を得ず 虎穴に入らずんば虎子を得ず
命を知る者は巌牆の下に立たず 命を知る者は巌牆の下に立たず 命を知る者は巌牆の下に立たず
命あっての物種 命あっての物種 命あっての物種 命あっての物種 命あっての物種
危ない事は怪我のうち 危ない事は怪我のうち 危ない事は怪我のうち危ない事は怪我のうち 
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉  
 瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず  瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず
君子危うきに近寄らず 君子危うきに近寄らず 君子危うきに近寄らず 君子危うきに近寄らず 
虎穴に入らずんば虎子を得ず 虎穴に入らずんば虎子を得ず 虎穴に入らずんば虎子を得ず
命を知る者は巌牆の下に立たず 命を知る者は巌牆の下に立たず 命を知る者は巌牆の下に立たず
命あっての物種 命あっての物種 命あっての物種 命あっての物種 命あっての物種
危ない事は怪我のうち 危ない事は怪我のうち 危ない事は怪我のうち危ない事は怪我のうち 

5:名無番長
13/06/09 05:27:45.83 0
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。

 税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。
課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。
いわば国家権力の象徴なんですよ。
だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう?
江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。
それが本来の姿なんですよ。
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」
ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。
優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。
もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、
そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。

まあ事業承継コンサルタントや手下の司法書士法人の遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。
高額の顧問報酬やコンサルタント料などは、会社の本来業務と関係ないんで、損金経理できないで
全額の損金否認の役員賞与認定されていますよ。

6:名無番長
13/06/09 05:30:44.60 0
当税理士事務所も優良法人をこの司法書士クループに奪われた。まず 将を射んと欲すればまず馬を射よ
この司法書士がしている事業承継は、商業登記でなく弁護士や税理士の職域を行ったようだ
知り合いの司法書士先生は、特に司法書士は、「瓜田に履を納(い)れず 李下に冠を正さず」
を経営理念として、違法のことは、徹底的に避けておられます。立派です。
この司法書士は、職域が無い行政書士の様な行為を繰り返すようだ。
だから、行政書士は、良く摘発されているURLリンク(haramatsukita.jugem.jp)
もし、当事務所と同じ目に合われて困っておられる全国の税理士先生へは、一致団結して
東京法務局長URLリンク(houmukyoku.moj.go.jp)
大阪法務局長URLリンク(houmukyoku.moj.go.jp)
東京司法書士会URLリンク(www.tokyokai.jp)
大阪司法書士会URLリンク(www.osaka-shiho.or.jp)へ 経過を報告してこれ以上
税理士の専権の職域荒らしをストップしましょう。
司法書士の懲戒は、一番資格者では、キツく、補助者の定期券を借りたり、700円の登記代を1000円請求しただけで
戒告という懲戒を受ける。税理士の懲戒ではあり得ない細かさです。
懲戒処分申出書のひな形URLリンク(www6.ocn.ne.jp)

7:名無番長
13/06/09 05:33:41.83 0
URLリンク(www.lec-jp.com)
LEC出身28歳東京事務所所長が語る、事業承継という新しい司法書士のフィールド
~日経新聞にも掲載された、事業承継分野のスペシャリストが登壇!~
>>>>講師:?橋 圭 先生 司法書士法人リーガルバンク 東京事務所所長
・・・・・まだまだ新しいフィールドにおいて、司法書士が求められているのです。
その一つとして最近注目を集めているのが、『事業承継』という分野です。
戦後に企業が数多く勃興しましたが、その創立者たちの多くがリタイアメントプランを考える時代に入っています。
当然ながら会社経営を終了させることは、従業員もいる以上はなかなか取れない選択肢であり、
そこで事業を上手く後継者に承継する必要が出てきます。
その場面において、スムーズに『事業承継』を行うための法的な支援者として、
司法書士の存在が大きくクローズアップされつつあるわけです。・・・・・・・・・・・・・・<<<<<

この「法的な支援者」=とは、法律に関して140万円超の相続や遺産の弁護士法の範疇か?それとも相続税の税理士法の範疇か?非弁かニセ税理士か?
事業承継なんか司法書士法第3条に規定する業務に該当していないのは明白だ。
限定列挙で「登記又は供託」「法務局又は地方法務局に提出」「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」「民事に関する紛争(簡易裁判所)」つまり
制限のある限定列挙で、不動産登記代理・商業登記代理・簡裁訴訟代理・成年後見の4分野に限定されている。それ以外は弁護士や税理士の職域だ。 
司法書士が司法書士以外の「法的な支援者」=事業承継なんて、業務をそもそも出来るのか?司法書士でなくても出来る無資格のコンサルタントだろう。
他の誠実な司法書士は、金儲けでなく成年後見で真面目に、司法書士の社会的使命や社会的責任を果たしているのに恥ずかしくないの。
参考までに 法務局長へ万一、弁護違法違反や税理士法違反の場合の懲戒処分申出書のひな形(PDF)
URLリンク(www6.ocn.ne.jp)を示しておきます。
こんな所で自慢げに、懲戒されるキッカケの証拠を残すとはアホやなあ。転職やリクルート活動がオススメやね

8:名無番長
13/06/09 05:35:06.30 0
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントURLリンク(voice.achievement.co.jp)
河野コンサル グループ会社URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー
リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の招待 >>>>URLリンク(www.youtube.com)

URLリンク(www.lec-jp.com)
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
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司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 髙橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
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9:名無番長
13/06/09 05:36:53.66 0
URLリンク(www.legal-bank.com)
「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」
河野コンサル河野一良2013年セミナー2013年 URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
日時: 2月14日(木) 14:00~17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room①」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 3月12日(火) 14:00~17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room①」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 4月9日(火) 14:00~17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 4月18日(木) 14:00~17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room①」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 5月17日(金) 14:00~17:00 場所: 名古屋マリオットアソシアホテル 17F「桐」 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
日時: 6月13日(木) 14:00~17:00 場所: ホテルメトロポリタン仙台 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
日時: 6月21日(金) 14:00~17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room①」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月10日(水) 14:00~17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room①」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 7月17日(水) 14:00~17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 10月9日(水) 14:00~17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room①」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 10月16日(水) 14:00~17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
日時: 11月13日(水) 14:00~17:00 場所: 丸の内ビルディング 8F「Room①」 東京都千代田区丸の内2-4-1
日時: 11月20日(水) 14:00~17:00 場所: 河野コンサル本社 「セミナールーム」 大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
なんという癒着疑惑 非司法書士提携の事実。。。司法書士懲戒処分公告 違反行為非司法書士との提携禁止

10:名無番長
13/06/09 05:38:08.42 0
非司行為「密告制度」開始だよ~んURLリンク(oozora.mo-blog.jp)
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ~この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか~~~。

11:名無番長
13/06/09 05:38:25.40 O
汁かボケ!

12:名無番長
13/06/09 05:41:32.44 0
10月6日官報 司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第2号の規定に基づき、
平成23年10月1日から2か月間の司法書士業務の停止の処分を行ったので、
同法第51条の規定に基づき、公告する。平成23 年10 月6日
大阪法務局長石井寛明 記 氏名福井翼 所属する司法書士会大阪司法書士会
登録番号大阪第3103号 事務所の所在地大阪府豊中市宝山町14番18号
違反行為 非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 2か月間の司法書士業務の停止の処分
非司法書士との提携禁止違反等 非司法書士との提携禁止違反等 2か月間の司法書士業務の停止の処分

13:名無番長
13/06/09 05:43:06.21 0
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
URLリンク(www.lec.co.jp)

<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 URLリンク(www.legal-bank.com)
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)

URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec.co.jp)

司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクURLリンク(www.legal-bank.com)
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層

河野コンサルの場所
URLリンク(www.kawanokc.co.jp)
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階

14:名無番長
13/06/09 05:44:35.92 0
URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)
総会決議集 「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」に関する司法書士法改正
並びに司法書士倫理研修の義務化を求める決議 【決議の内容】
日本司法書士会連合会は、司法書士でないのに利益を得る目的で多重債務整理に関して法律事務を行い若しくは裁判所提出書類を作成し、
又はこれらを斡旋することを業とする者から事件の斡旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させる司法書士
(いわゆる「整理屋提携司法書士」)を撲滅すべく、以下のとおり行動する。
1.司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を目的とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける
内容の法律改正がなされるよう関係機関に早急に働きかけ、その実現をはかる。1.各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、
綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討する。
1.「整理屋提携司法書士」の撲滅を緊急課題と認識し、日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起する。
1.国民の信頼を得られるよう、全会員に司法書士倫理の研修を義務化する。
以上のとおり決議する。
2004年(平成16年)6月25日 日本司法書士会連合会 第65回定時総会


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