金融鎖国を打破する行政書士稲垣裕行at 4649金融鎖国を打破する行政書士稲垣裕行 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト2:名無しさん@10周年 12/04/27 00:45:01.77 0 国税庁は香港総領事館に、国税調査官を数名派遣し情報を収集して マネーロンダリングや租税回避・脱税を摘発している。 http://www.fsa.go.jp/ordinary/fund/index.html この税理士・司法書士・行政書士クラスでは、国税庁の情報は入っていないらしい。 http://www.e-proactive.com.hk/p_fund+index.content_id+12.htm 素人の税理士・司法書士・行政書士に、国際税務のファンドは、無理だ。 http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htm お客には、こんな税理士・司法書士・行政書士など有害無益でしかない。 丸山幸子税理士事務所 〒154-0011東京都世田谷区上馬2丁目18番10号 藤和三軒茶屋ホームズ301号室 司法書士・行政書士 なのはな法務事務所 稲垣裕行 〒530-0041大阪市北区天神橋二丁目3番22号 http://www.nanohanalaw.com/ 3:名無しさん@10周年 12/04/27 00:46:03.33 0 金融庁:無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html お知らせ 金融庁の政策 組織・制度について 活動について 申請・手続き 所管金融機関の状況 採用情報 ホーム > 投資を行っている方へ > 平成21年7月31日 金融庁 無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください 金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により 、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。 ○海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、 原則として、金融商品取引業の登録が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。) 金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」でご確認いただけます。 ○無登録の海外所在業者と取引を行う場合は、資金の持ち逃げや資金が返還されないなどのトラブルに容易に巻き込まれるおそれがあり、十分ご注意ください。 ○無登録業者から勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室や最寄りの財務局等に情報提供をお願いします。 >>>>>無登録ファンドの【オフショアファンドの香港プロアクティブ】 http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htmが無登録で営業している。違法なファンドだ。 被害が拡大しないように、司法書士や税理士は、投資家の立場に立つべきだ。 しかし、無登録ファンドの営業に手を貸し、信用を与える不届き者が居る。 おなじ行政書士として残念だ。 ・・・・・・ ・・・・無登録のファンドは、金融庁が禁止しているのに・・・ 無登録ファンドの幇助・宣伝マンの渉外司法書士・国際行政書士なのはな法務事務所の稲垣裕行 イナガキヒロユキ。 http://www.nanohanalaw.com/ 無登録ファンドの相談と推薦をしている。丸山幸子税理士事務所東京都世田谷区上馬2丁目18番10号藤和三軒茶屋ホームズ301号室 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch