13/01/16 00:16:15.78
>>70
あくまで相方が生計を別にした他人であると仮定したうえで
まじめに処理するなら以下の通り(もちろん世の中まじめにやってない奴も大勢いる)
相方が甲欄(>>70からしか給与もらってない)なら問題なし
乙欄(他に会社勤めしてる)なら、本来>>70はその2万強の3%ちょっとを源泉徴収する義務がある
具体的に何%かは忘れたのでググってくれ
乙欄給与なら年末に「年調未済」として源泉徴収票を出す必要がある
甲欄給与なら年末調整した上で源泉徴収票を(ry
相方の仕事内容にもよるが、営業請負ということで給与ではなく報酬にすれば源泉徴収の義務はない
仕事内容が絵師やデザイン、寄稿等なら源泉徴収しなければならない
そもそも相方がその「もらった額分」をどの所得で申告したのかがわからん
給与支払って書いてるから給与か? なら源泉徴収票は添付の義務があったと思うんだが