08/11/18 17:51:25 3bFesCt.
整理いたしますが、法的には
(緊急自動車の要件)第14条 前条第1項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、
道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用
自動車については、自衛隊法第114条第2項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関
する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければなら
ない。ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)
を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
ですから、緊急自動車が緊急の用務のため走行する場合はサイレンと赤色の警光灯が必要ですが、警察用
自動車が第22条を取り締まる場合はサイレンを鳴らすことは必須ではない、と言うことです。
交通の取締りに従事する警察用自動車は緊急時ではないときはサイレンと赤色の警光灯は必要なく第18条
第1項、第20条第1項及び第2項、第20条の2並びに第25条の2第1項の規定は、適用されないということです。
少し訂正いたしますが、転回禁止区域での転回は第25条の2第2項のようですので、法的には赤色の警光灯は
必要ですが、サイレンは必ずしも必要ではないということです。