12/12/17 20:59:10.30 Gtdz+LgJO
こんばんは。民法723条の謝罪広告は、 マスコミが有名人(芸能人や議員など)の名誉を棄損した場合に、
マスコミ紙面で「平成○○年○月○日付、弊社の報道により△様の名誉を傷つけ大変申し訳ございません。
今後は二度とこのようなことがないよう再発防止に全力で努める所存です。」という謝罪広告を掲載する。
これが典型例ですね。2ちゃんのような匿名掲示板の書き込みを巡るトラブルにも民法723条は使えるのか?
私には分かりません。あと、刑法上の侮辱罪は、「事実を摘示しない場合」に適用されます。事実を摘示するのが名誉棄損罪。
事実を摘示するかしないかが両罪の区別基準です。たとえば、ある人が他人に公衆の面前で、単にバカヤロウ!
と怒鳴ることです。最後に、刑法233条の信用棄損罪。この「信用」とは、「経済的な」信用を言います。
たとえば、『A信用金庫は、莫大な不良債権をかかえ倒産寸前みたいよ!』とデマを流すこと。これが典型事例です。