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風営法と従業者名簿
風営法に該当する業種【許可営業(キャバクラ、ラウンジ、クラブ、ゲームセンター等)
店舗型性風俗(ファッションヘルス、ソープランド、ラブホテル等)、
無店舗型性風俗(デリヘル等、テレクラ)
深夜酒類(居酒屋、バー等)
では従業者名簿を備える義務があります。
その名簿確認の書類は
・住民票(生年月日の記載があるもの)
・住民基本台帳カード(生年月日の記載があるもの)
・パスポート
・戸籍謄本、抄本
・運転免許証(本籍地の記載があるもの)
日本国籍を有しない者は
・外国人登録証明書
・パスポート
です。
そしてこの名簿は退職者分に関しても退職後3年間は保存する義務があります。
健康保険証に関しては本籍の記載が無い事から確認資料として用いる事は出来ません。
これらを怠った場合は最高で100万円以下の罰金を科せられる場合があります。
警察による立入の際は殆どこれら名簿等のチェックが行われます。
そして不備を指摘されるケースが多発しています。
今一度、該当する営業を行っている方は自主チェックを行って頂ければと思います。
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