11/09/11 16:18:50.62 HyBTVW9U0
神戸で兵庫県警による風営法違反検挙が相次いでいます。
9月8日
神戸市職員がガールズバーを経営し、年少者を雇用したとして検挙。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
風営法では午後10時以降に酒を提供する飲食店で年少者を雇用する事が禁じられています。
9月8日
中国人女性がクラブを無許可で営業したとして検挙。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
中国人女性が従業員が客を接待するクラブを無許可で営業したとして検挙されました。また、偽装結婚の問題も同時に立件されるそうです。
9月10日
無許可でキャバクラを経営したとして経営者らが逮捕されました。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
同店は店名からもバーとして営業しているようですが、実態として接待行為があると県警が判断して検挙に踏み切ったようです。
カウンター越しや、常に1対1の接客でなくでも、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客の接客を行えば風営法では接待行為と判断され許可が必要な営業となります。
URLリンク(fu-ei-hatena.seesaa.net)
ちょっと前までバーやスナック、キャバクラなどが検挙されるなんて考えられませんでした