FC2ライブスレ その17at PINKNANMIN
FC2ライブスレ その17 - 暇つぶし2ch512:実況しちゃダメ流浪の民@ピンキー
11/11/08 22:55:04.38 0
>>506
文章が少々作為されていますがそれはXがまなさんに宛てたメッセージですね
青ハリがまなさんのスカIDを聞きたがっていたので本人に教えて良いかお伺いをたてたときに
事情を説明した時のもの
それが出回ると言う事はまなさんが第三者にコメントを流しているという証拠ですよね
まなさんはそうやって簡単に他人の文章を第三者に流す人だと言う証明ですね

電子メールの内容は、普通、個人的な内容であって、
普通の人なら他人に知られたくない種類のものであるから、
通常、プライバシーの権利が働くと考えられている。
ライバシーの権利とは、「他人に知られたくない個人情報をみだりに他人に公開されない権利」
のことである。
電子メールの内容がプライバシーであるとすると、
その内容をメール発信者の同意を得ずに一部でも公開することは、
プライバシー権の侵害である。
プライバシー権は法律上明文の規定はないが、憲法上保護されている人格権として
判例上確立されており、
プライバシー権の侵害に対しては、損害賠償だけでなく差し止めも請求することができる。
他人の電子メールの内容を公開する人は、
電子メールの内容を批判することを目的にしていることが多く、
この場合、電子メール発信者の名誉を害する結果になることが多いと考えられ、
名誉毀損の問題も生じる。

公衆送信権、公表権、翻案権、同一性保持権の各侵害については、
メール発信者が被った損害の賠償を求められるだけでなく、
差し止め(電子メール公開部分の削除(同法112条))を命じられたり、
刑事告訴された場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される(119条)。



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