10/11/17 19:58:46 0
>>7
今回の都の言い分だと、「この条例は『刃渡り5.5cm以上の刃物を禁止する条例であり、5.5cm未満の刃物を取り締まる
条例』ではない。」となるわけよ。
ところが、それだと国法と全く同じ内容になっちゃうんだよね。
かといって「これは個人法益のための条例ではなく、社会法益を目的としている。」なんていったら、ジポ法と育成条例の
第三条に引っかかっちまうわけで。
育成条例第三条 この条例の適用にあたつては、その本来の目的を逸脱して、これを濫用し、都民の権利を不当に侵害
しないように留意しなければならない。
じゃあ、ただ刑罰を重くするだけにする・・・って事も考えられるが、いくらなんでもそんな理由で重罰化を認めるわけにゃ
イカンだろ。
さてさて、どんなトラップを仕掛けてくる気か。