12/05/08 07:09:21.57 hEEKE0z10
>>812
まだここを観る機会があるかな・・・
写真は著作物として認められていた筈です(10条1項8号)
なのでlivedoor規約でいうのでしたら1.4.1-1
当社または他者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
に違反すると思います。
そしてなんで無断転載をして著作権違反をしている管理人の同意が必要なのかと
livedoorに訊いてみるといいです
・・・諦めないのであれば一緒にない知識をもって悩むので
必要ならまたここで相談してみてほしい
返答は遅れるかもですがw