12/05/26 06:20:47.28 R/xxcM7+0
大阪府迷惑防止条例
卑わいな行為の禁止
人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような
方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で
覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、
又は人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。
該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
常習として違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。