11/03/06 00:24:43.12 GOWNkrG+0
~まとめ~
刑法◆175条:わいせつな文書、図画その他の物を配布・販売したり、公然と並べておいた者は、
3年以下の懲役または10万円以下の罰金となる。
コンクリートマイクは有線に分類。
有線通信の盗聴⇒有線電気通信法違反・電気通信事業法違反
有線電気通信法9条:電話やFAXインターネットなど有線でつながれた連絡方法
で得た秘密や情報は、他人に話してはいけない。
有線電気通信法14条:第九条の規定に違反して秘密を他人に話した者は、
1年以下の懲役または20万円以下の罰金となる。
刑事訴訟法239条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧URLリンク(www.npa.go.jp)