同級生 part22at HGAME2
同級生 part22 - 暇つぶし2ch690:名無しさん@ピンキー
11/09/21 20:29:05.13 p3c1AxVd0
刑法第61条
1.人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2.教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch