同級生 part22at HGAME2同級生 part22 - 暇つぶし2ch690:名無しさん@ピンキー 11/09/21 20:29:05.13 p3c1AxVd0刑法第61条 1.人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2.教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch