11/10/08 00:52:39.94 E6Zx9WF80
>>33
購入した記録が残ってると所持している可能性が高いと言う事で調査が入る事は避けられない、
と奥村弁護士も言ってたから、そういう事なんだろう。
調査結果で所持が確認されたら破棄命令、従わないと罰則、
反復有償購入に限定すると冤罪の可能性は低いだろうが、
ただ児ポの定義がどうなっているのやら。
991 名前:名無したちの午後[sage] 投稿日:2011/10/08(土) 00:04:05.61 ID:N9LGS8/10 [3/3]
京都の件、確実に所持してると解ったらって結局購入罪なのか?
992 名前:名無したちの午後[sage] 投稿日:2011/10/08(土) 00:06:42.29 ID:VGksKCMd0
廃棄命令盛り込んだ児童ポルノ規制条例成立、国内初 京都府議会
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