11/06/19 21:16:40.88 VJzFNOb10
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案要綱
九 わいせつな電磁的記録に係る記録媒体等の頒布等
1 わいせつな電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、
二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科するものとし
、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とすること。(第百七十五条第一項関係)
2 有償で頒布する目的で、1の物を所持し、又は1の電磁的記録を保管した者も、1と同様とすること。(第百七十五条第二項関係)
十 電子計算機損壊等業務妨害の罪の未遂
電子計算機損壊等業務妨害の罪の未遂は、罰するものとすること。(第二百三十四条の二第二項関係)
四 電磁的記録に係る記録媒体の差押状の執行を受ける者等への協力要請
1 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、
処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる・・・