☆~立川~☆ Part 184at TAMA☆~立川~☆ Part 184 - 暇つぶし2ch84:多摩っこ 08/05/02 23:05:40 axw5BFjo>>73道路交通法第76条(禁止行為)4-三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。とりあえずこれが該当。ただ、これだけだと「人も車も全くいない深夜ならOKだろう」とのたまうアホがいそう。あとは、道路や工作物を傷付けたら刑法261条の器物損壊罪ですね。次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch