☆~立川~☆  Part 184at TAMA
☆~立川~☆  Part 184 - 暇つぶし2ch84:多摩っこ
08/05/02 23:05:40 axw5BFjo
>>73
道路交通法第76条(禁止行為)
4-三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
とりあえずこれが該当。
ただ、これだけだと「人も車も全くいない深夜ならOKだろう」とのたまうアホがいそう。
あとは、道路や工作物を傷付けたら刑法261条の器物損壊罪ですね。


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