☆埼玉県北本市 Vol.113☆at KANTO☆埼玉県北本市 Vol.113☆ - 暇つぶし2ch139:利根っこ 13/11/11 22:11:11 0QXn043Q>>69久々に来たので、誰かが過去スレで指摘したらごめんなさい。条例の附則で「この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。」と規定しているので、「市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。」という第15条の規定も、投票90日後には効力を失います。次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch