☆埼玉県北本市 Vol.113☆at KANTO
☆埼玉県北本市 Vol.113☆ - 暇つぶし2ch139:利根っこ
13/11/11 22:11:11 0QXn043Q
>>69
久々に来たので、誰かが過去スレで指摘したらごめんなさい。

条例の附則で「この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。」と規定しているので、「市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。」という第15条の規定も、投票90日後には効力を失います。


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