□□□関東の雑談(パート55)□□□at KANTO
□□□関東の雑談(パート55)□□□ - 暇つぶし2ch230:まちこさん
11/02/15 13:36:35 d/yN1FBw
>>ぱんちさん
>ぱんちが小4の頃に「東大宮」で20円の切符を買って「小山」で両毛線に乗り換え「高崎」まで行き、
>高崎線に乗り換え「大宮」で東大宮で買った20円切符を出した覚えが・・
それ、厳密に言うと犯罪行為(キセル)ですよ。
確かに、時刻表には「大都市近郊区間内(東京近郊区間内)のみを普通乗車券または回数乗車券でご利用になる場合は、
実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車する事ができます。」と書いてあります。
しかし、ここで問題になるのは ぱんちさんの小学生時代には、両毛線・上越線の新前橋-高崎間・高崎線の高崎-熊谷間は
東京近郊区間内の乗車経路には含まれていないという事です。(当時 東京近郊区間内の経路にあったのは、東北線の小山以南と高崎線の熊谷以南)
したがって、この場合は実際に乗った距離の運賃が適用されて 東大宮-小山-新前橋-高崎-大宮間の距離211.6キロの運賃
今で言うと1,780円を支払わなければなりません。(40年ぐらい前なので、当時の運賃は1,780円より安いかもしれないが
それでも20円という事はない)

なお、現在では 両毛線・上越線の新前橋-高崎間・高崎線の高崎-熊谷間も東京近郊区間内の経路に含まれるようになりましたので、
東大宮-大宮間の運賃180円(小学生は90円)で、ぱんちさんが40年前に旅行(?)した、東大宮-小山-新前橋-高崎-大宮間の経路を乗車する事は
理論上は可能です。ただし、途中下車はできません。(区間変更として取り扱われます)
また、おすすめはしませんが 別に特急券を買えば特急に乗る事ができます。(新幹線は不可)


【参 考】
[旅客営業規則157条2項]
「大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券 及び回数乗車券(併用となるものを含む)を所持する旅客は、乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、
同区間内の他の経路を選択して乗車する事ができる。この場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車した時には、
区間変更として取り扱う。」
(回数乗車券は区間変更できないので、経路通りの運賃を請求され 原券には「不使用証明」の印が押される)


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