14/07/05 13:41:06.31
まず、甲は睡眠薬をAに飲ませ、Aの生理的機能を害しているので傷害罪が成立する。
次に、甲はAを地下室に施錠し監禁していることから監禁罪が成立する。
そして、甲は全裸のAの肛門に自らのペニスを挿すという性的羞恥心を害する行為への着手があり、強制わいせつ罪の着手があるといえる。
しかし、Aは徐々に心を開き幸せなキスをして行為を終えていることからAの黙示的承諾があったといえる。
従って、強制には当たらず本罪は成立しない。
以上より、甲には傷害罪と監禁罪が成立し、兼レン犯として処理される。