会社法の勉強法■04at SHIHOU
会社法の勉強法■04 - 暇つぶし2ch621:氏名黙秘
14/02/27 17:12:34.41
会社法は「会社法事例演習教材」の第1部のみ。これは基礎的な問題が多いですが、どの問題も押さえておきたい重要事項が扱われており、会社法百選・江頭との往復でかなり力がついたように思います。第2部はたぶんどうでもいいです。

622:氏名黙秘
14/03/04 17:45:10.57
今年司法試験受けるやつ、何使って追い込みしてる??

今判例インデックス読んでます!

623:氏名黙秘
14/03/10 17:10:22.31
条文操作で焦らないために条文の目次と重要条文の確認かね
短答対策にもなるし

624:氏名黙秘
14/03/22 01:26:54.50
学部の初学者です。会社法の質問です。

子会社は親会社の株式取得を原則禁止されている
それは、実質的な払い戻しに当たり、資本の空洞化を招くことになる

という、部分ですが、内容を理解していません。
実質的な払い戻し当たるのはなぜですか?
確かに子会社は、2条?の規定によれば(原則)親会社に株式で支配されていますが、
子会社は対価を支払って親会社の株式を得るとします。
すると、対価を払っている以上、払い戻しにも、資本の空洞化にも当たらない気がするのですが…
おそらく実質的という部分を理解できていないと思うのですが、ご教授願えないでしょうか?

625:氏名黙秘
14/03/28 01:44:27.39
URLリンク(auction.rakuten.co.jp)

この講座って、古いですが今でも使えますか?

626:氏名黙秘
14/04/09 20:51:22.74
買収防衛策に対する株主の対抗策の論点で教えてください

新株発行→210条差止め
新株予約権発行→247条差止め
新株予約権無償割り当て→247条類推差止め

の手段があると思うんですが
株式の無償割当の方法で買収防衛策をされた場合
どうやって対抗するんですか?
不公正な割り当ては828条1項2号で事後的に争えるとは思うのですが
事前に争う手段はないのでしょうか
それとも株式無償割り当てで買収防衛策がとられるなんてことはありえないのですか?

627:氏名黙秘
14/04/09 21:04:26.23
株式の無償割当って、要するに、株主割当てだよね。
だとすると持株比率は変わらないわけだから買収防衛策たり得ないんじゃない?
勘違いしてたらスマソ。

628:氏名黙秘
14/04/10 01:04:56.12
ブルドッグソース事件知らんのか

629:氏名黙秘
14/04/10 01:45:48.19
>>626
会社法コンメンタールには、
「株式無償割当ては185条以下の規定に従って行われるものであって、やはり募集株式の
発行等には当たらないが、これについても本条(*210条)の類推適用を認めるべきである。」
とあるね。
ただ、そこで想定されているのは
「種類株式発行会社ではない会社が株式無償割当てを行う場合、186条2項の規定に従って
割当てが持株比率に応じて行われる限りは、株主に不利益が生ずるという事態は想定しにくい
が、種類株式発行会社において株式無償割当てが行われる場合には、必要な種類株主総会
決議を欠いたまま割当てが行われるなど、本条を類推して差止めを認めるべきケースも考えら
れよう。」というもの。

630:氏名黙秘
14/04/10 02:41:21.67
>>628
あれは新株予約権の無償割当てだよね。
株式の無償割当て制度を使った買収防衛策の例ってあるのかしらん?

631:氏名黙秘
14/04/10 07:50:13.81
思うに、株式の無償割当ての場合は株主平等原則が直接に適用される(すなわち厳格に適用される)のに対して、
新株予約権の無償割当ての場合は、株式ではないので、差別的取り扱いが当然に違法というわけではないという
立案担当者説が広まったからじゃないかと。
ただし、この点については、ブルドックソース事件で新株予約権の無償割当てについても株主平等原則の趣旨が
及ぶとされたことは>>628氏のいうとおり。

632:氏名黙秘
14/04/10 07:58:23.74
条文上の根拠としては、
法202条2項と法278条2項は条文の規定ぶりが同じなんだけど、
新株予約権については、法911条3項12号ハで、新株予約権の行使条件を定めることが
認められている点があげられるのかなと。

633:626
14/04/11 11:31:51.67
たくさんレスをいただきありがとうございます!勉強になります。
検討してまたお返事させて頂きます。

634:氏名黙秘
14/05/24 11:56:18.50
中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 改訂版

(大学には一浪で入学、大学卒業後に勉強を開始し、ロースクール既習に入学したものとする)

昭和48年(1973年)生まれと推測

家庭:分家  母親(英語教師)、妹、(父親については言及なし)

19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県の中高一貫校? 共学)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学?)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校
32歳 平成17年(2005年)ロースクール既習入学(本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ~ ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(県庁)不合格(面接落ち)
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号?に掲載
38歳 平成23年(2011年)N法律事務所(大阪市北区)を退職?
41歳 平成26年(2014年)現在 弁護士登録は抹消中

635:氏名黙秘
14/05/28 12:00:06.29
過疎ってるなぁ
まあ会社法はみんなできないから条文と判例をキッチリ押さえとけば
それだけでいい気もするけど

636:氏名黙秘
14/06/02 11:05:35.83
ハイブリッド会社法を読んでるけどいろいろ紛らわしいっていうか雑だね
一例を上げると
>取締役会設置会社では取締役会が株主総会の招集を決定し(298条4項)、取締役が招集する(296条3項)。
という文章が出てきて、平取締役にも招集権限を認める立場なのか・・・と思って読み進めていくと
いきなり代表取締役に招集権限を限定して
取締役会の決議なしに代表取締役が招集した株主総会は決議取消、
取締役会の決議なしに代表取締役が招集した株主総会は平取締が招集は決議不存在
みたいな事例処理の解説が出てくる

637:氏名黙秘
14/06/02 16:27:41.11
>>636
何も考えてないんだろうな著者は

638:氏名黙秘
14/06/23 18:07:27.33
川崎重工の株主が株主代表訴訟をしたそうですが
勉強のために訴状がみたい
地裁判決が出るまで無理ですよね?
いつぐらいになるのでしょうか?

639:氏名黙秘
14/06/23 18:08:51.35
>>630
類推適用した事例だろ?
じゃ、当然認められるだろ
事例を見るまでもない

640:氏名黙秘
14/06/24 22:44:39.64
>>639
株式無償割当てだと、株主平等原則が直で厳格に適用されるので難しいかと。

641:氏名黙秘
14/06/26 21:46:53.59
至誠堂書店の近刊案内より。

江頭憲治郎・著 「株式会社法(第5版)」 有斐閣・発行  定価 6,048円  7月下旬刊行予定


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