ユニクロでアルバイトpart.35at PART
ユニクロでアルバイトpart.35 - 暇つぶし2ch2:FROM名無しさan
14/07/31 22:35:11.61
効力のない男女雇用機会均等法 ---企業名公表 証拠保存サイト---
URLリンク(zaruhou.nukenin.jp)

2007年4月に男女雇用機会均等法が改正しました。
均等法第5条「募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること」 は違法となる為
「男子長髪・茶髪不可、男性のみスーツ・ネクタイ着用、女性は服装自由」等の募集・採用条件は
採用枠・合格基準に男女差があるので均等法違反になります。

「大阪労働」特集講演録からの引用
>男性についてだけ茶髪、長髪、ピアスは不可というな場合についても、これは条件が男性のみ
>ということで男女で違っておりますので、その場合につ いても違反になるということになります。

男性だけにこのような扱いをする行為は「合理的理由のない差別」であり憲法第14条の
「法の下の平等」にも反している可能性もあるのでこのような募集をしている企業を見つけたら
速やかに都道府県労働局雇用均等室に通報してください。ご協力の程、よろしくお願い致します。

採用された後にこのような事を言われた場合は、
憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」があるため、
長髪女性がいるのに「男子は長髪不可」等の会社規則は憲法第14条の「法の下の平等」と
「男女雇用機会均等法」に反している為、これに従う必要はありません。
もし、これに従わなかったという理由で解雇された場合、「解雇権の濫用」にあたるとして
不当解雇となった判例(東谷山家事件)がありますので、臆することなく裁判をしてください。


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