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茨木高槻交通のタクシー運転手が一乗務二六時間前後の乗務を休日も殆どな
いままに継続するなかで心筋梗塞を発症し死亡した件について、遺族が大阪
地方検察庁に、社長個人を業務上過失致死として告訴した。
過労死責任の明確化という点では、株主代表訴訟で社長と労務担当取締役ら
を被告として提訴することも有効である。
過労死の救済そして刑事告発・労働基準オンブズマンへ
URLリンク(homepage2.nifty.com)
東京都労働相談情報センター
URLリンク(www.hataraku.metro.tokyo.jp)
NPO法人労働相談センター
URLリンク(www.rodosodan.org)
過労死110番全国ネットワーク(過労死・過労自殺)
URLリンク(karoshi.jp)