11/10/24 00:33:04.38 PIqtsWwp
680 名前:訓練生39 ◆aHm9McPGnk [sage] :2011/10/24(月) 00:20:55.88 ID:dRnF7Kk8
>>679
刑法230条(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
ここでいう「事実」とは人の社会的評価を害するに足りる事実を言います。
しかるに、健常者の私に対して障害者という事実を摘示することは、私の社会的評価を低下させるものであり、同条項の要件に該当する名誉毀損行為に該当します。
本スレで馬鹿がまだ何か言ってるわw