中年介護職員(雑談用)2at WELFARE
中年介護職員(雑談用)2 - 暇つぶし2ch559:訓練生39 ◆aHm9McPGnk
11/10/23 14:26:12.27 slbqVm4i
>>558
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
ここでいう「人」とは特定人を指し、不特定多数に向けた発言をしても同条項の要件には該当しません。


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