中年介護職員(雑談用)2at WELFARE中年介護職員(雑談用)2 - 暇つぶし2ch559:訓練生39 ◆aHm9McPGnk 11/10/23 14:26:12.27 slbqVm4i>>558 名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 ここでいう「人」とは特定人を指し、不特定多数に向けた発言をしても同条項の要件には該当しません。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch