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一般業種でもそうだが、特に介護事業所では、従事者の多くは長時間労働を強いられている。
平成24年度からは改正介護保険法によって、労働法規違反の罰金刑をうけ、罰金の未納があった場合または労働保険料の滞納処分があった場合、指定拒否等の事由となる。
当初は、労働法規の罰金刑を受ければ指定拒否等の対象になるとなっていることに比べると、原案よりは処分は軽くなった。
ただ、ここでいう労働法規といっても労働基準法のみでなく、いわゆる労働法全てを指す。