11/10/14 00:02:26.12 kw9nYvpE
>>182
(公共職業能力開発施設の設置の協議の申出)
第5条 法第16条第3項 の協議の申出は、当該申出に係る公共職業能力開発施設について次の事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。
(1) 名称及び所在地
(2) 設置理由
(3) 職業訓練の種類及び訓練課程
(4) 訓練科の名称、訓練科ごとの訓練期間、訓練時間及び訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の定数
(5) 訓練科ごとの教科の科目及び訓練の実施の方法
(6) 訓練科ごとの職業訓練指導員の数並びにその他の職員の職名及び数
(7) 土地及び建物の面積、平面図及び権利関係並びに建物の構造の概要及び用途
(8) 訓練科ごとの工作物、機械及び器具の名称、数量及び権利関係並びに工作物及び機械の配置図
(9) 職業訓練に関する予算の概要
(10) 訓練開始予定年月日
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この条文で訓練生の身分を法令で定めているというんですか?
身分を定めていると?
身分を?
言ってることが分かりますか?