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>>163 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する
法律案に対する附帯決議
平成十九年四月二十六日
参議院厚生労働委員会
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
三 福祉・介護労働の魅力を高めるため、「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」に基づく施策として、
社会福祉士及び介護福祉士の雇用管理や労働条件の改善の促進、生涯を通じた能力開発及びキャリアアップの支援、
潜在マンパワーの就業促進等の実効性ある福祉・介護労働力確保対策を総合的に推進すること。
四 介護職員の任用については、介護福祉士を基本とすることを念頭に置きつつ、介護福祉士への円滑な移行を促進するため、その施策の在り方を十分検討すること。
五 社会福祉士の任用・活用の拡大については、今回の改正事項の実効性を高めるため、都道府県
及び市区町村の福祉に関する事務所職員への社会福祉士の登用の促進策の在り方について十分検討すること。
また、社会福祉施設の長、生活指導員(相談援助/指導支援職員)等についても、社会福祉士の任用を促進するよう周知徹底を図ること。