10/11/11 18:46:05 znpMpY6F
>>391
だから、高卒八百屋はクズだってんだよwてめえが言ったことも
忘れたのか?
「生活保護質問スレの471スレ目を読んでみろってのw」
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薬剤師は薬については、処方の疑わしい点が解消されないかぎり調剤をすることはできない。
これは、医師がいくらゴーサインだしてもだめ。
これは、裁判で判例あり。よく調べろ。
例えば、妊婦にメテナリンの処方。(どう考えてもウテメリンの間違い)
例えば、透析患者にアルダクトンA
例えば、デプロメール服用している人にテルネリンの投与。
例えば、アマリール(3)3錠一日3回
例えば、ワーファリン服用している人にグラケーカプセル投与。
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お前が言ったこの判例って言うのは、あくまで医師の処方ミスによるもの
だろ?薬剤師はお前も言ってるとおり、確認してるからお咎めなしだよな。
つまり、お前がほざく「医師がいくらゴーサインだしてもだめ」というのを
薬局側が主張する権利なんぞねーってことだ。あくまでも疑義照会により、
疑わしい点について解消させる義務があるだけだ。ただ、医師の方から
今回は処方しますと言われれば、上でも書いたが、薬局は処方箋の疑義照会の
欄に医師とのやりとりを記入するだけの話だ。
まあ簡単にいえば、疑義照会の欄に何も書いていないのに、医師が子供の患者
に対して、本当は1日1粒の投与で良いところを1日3粒処方しているのに
気づかないで、子供が薬を飲みすぎて死んでしまったなんてことがあった場合
には、それを処方した医師も悪いが、疑義照会も怠った薬局も悪いとなること
はありうるだろう