11/05/06 14:59:41.73 S+JfjtEy
27条
>1項:条文は国民の権利義務のみを定めたように見えるが、実際には
>国家にも国民が勤労の権利を行使できるよう義務を課したと言える。
>同条の義務規定は、主に国家の義務であると見る向きもある。
>2項:「法律」は、労働基準法である。
>3項:私人間にも直接適用があるとされている。
30条
>勤労および教育は権利であるとも規定されているが、納税については義務
>のみの規定となっていることが特徴である。なお、同条は義務を定めた
>ものではなく、法律に基づかなければ納税の義務を負わないという権利を
>定めたものに過ぎないと言う見解もある。