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タクシー会社、運転手に過剰制裁 駐車違反減給30万円
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福岡市早良区のタクシー会社が、駐車違反の疑いで摘発された運転手に対し、
労働基準法の規定を大幅に上回る「1回につき30万円」を減給する制裁処分を
している疑いがあることが分かった。
福岡中央労働基準監督署は同法違反の疑いで関係者から事情を聴いており、
近く同社への行政指導を検討している。
同社の社長は西日本新聞の取材に「駐車違反を繰り返せば、会社が車両使用停止の
行政処分を受けて損害を被る。制裁金については、運転手たちにどうすれば
駐車違反がなくなるのか話し合って決めさせた。損害が出なければ徴収金は
返すつもりだ」と話した。
この会社の元運転手らが労基署に提出した資料などによると、同社は2009年7月
「駐車違反者は、1回につき10万円。その月の給料引きとする」と記した書類を作成。
10年6月に、1回当たりの減給額が30万円に引き上げられたという。
労働基準法は、従業員を減給の制裁処分にする場合、1事案の減給額が賃金1日分の
半額を超えてはならないと定めている。30万円の減給にするには、1日60万円の賃金が
支払われていなければならないことになる。違反すると事業主に30万円以下の罰金が科される。
複数の同社関係者によると、元運転手らは5月上旬「会社から一方的に制裁金を徴収する
就業規則変更書類に署名させられた」と労基署に相談。同社は、駐車違反をした
運転手数人の給与から制裁金を分割で毎月1万円徴収するなどしているといい、
うち2人は「数万円の給与から1万円も引かれて納得できない」と辞職したという。
タクシー会社は年間に10回駐車違反容疑で摘発されると、道路運送法に基づき
車両使用停止の行政処分が科される。