11/07/31 18:42:13.57
お~い、伊丹厨、660のバカをどうにかしてくれ
660 :NASAしさん:2011/07/31(日) 01:43:29.61
>>656
それならJFKやSFOやLAXも廃止しないとなw
709:NASAしさん
11/07/31 19:20:56.73
258 :NASAしさん:2011/07/25(月) 23:00:50.80
神戸可哀想厨は、>>239に早く答えなよ。
その他の伊丹厨、神戸厨も、>>231と>>232に早く答えなよ。
710:NASAしさん
11/07/31 20:04:08.62
>>669。
>>1974年 航空審議会「泉州沖が最適」と運輸大臣に答申(第1次)
>伊丹を廃止すると言う前提条件付きでな。
>伊丹は存続されたから、この答申は意味がなくなった。
この答申の意味がなくなったどころか、伊丹存続の可能性があったからこそ、ますます泉州沖が優位とされた。
伊丹が存続なら、伊丹と空域がバッティングする神戸沖は、ますますあり得ない。
素人ではなく、有識者がそう結論づけている。
当時の運輸大臣が国会でそう答弁しているのだから、これが当時の国の見解。
相変わらず、嘘をつけばつくほど、矛盾ばかりw
711:NASAしさん
11/07/31 20:17:54.62
往生際の悪い神戸偏愛馬鹿よ
お前の金で神戸に空港造れ
お前に金がなければカンパでもして造れ
そして神戸の新空港の利益で関空の債務も償還しろ
そうすれば誰も文句は言わないから
712:NASAしさん
11/07/31 20:50:23.41
>>705
>「機材が段階的に大型化していき、着陸料収入も増大する」という神戸市の
>予測とは反対に、機材は中型機・小型機が主力となっているため、発着枠規制が
>緩和されて便数が増加しなければ今後も着陸料収入の大幅な伸びは期待できない。
>2010年度の管理収支も財政調整基金を取り崩して、黒字額ゼロの見込みである。
>2010年度以降も市債償還金が膨らむので管理収支において黒字を維持することは
>難しくなっている。そのため、神戸市は2011年度から新都市整備事業会計から資金
>を借り入れる方針を固めている。
需要予測は過大に見積もったのがハズレまくりで赤字が増えるばかり、
旅客数・貨物取扱高も右肩下がりだし、神戸空港の中の人も大変だなw
いっそ廃港したら楽になるんでは?
713:NASAしさん
11/07/31 20:54:05.80
>>712
逆だよ。基本収支が大赤字なら経済効果を無視するなら負担は軽くなるが、基本収支が黒字なのに廃止にしたら逆に負担が増える。
714:NASAしさん
11/07/31 20:56:39.73
今年から旅客数も上向いてるしね。
715:NASAしさん
11/07/31 21:01:17.28
>>712
神戸からのJAL撤退が地味に響くのはカーゴだな。
JALに逃げられてSKYが入ったとはいえ、737じゃ小さすぎて
コンテナも積めないし、まともに航空貨物は扱えないからね。
今後も神戸空港での貨物扱い高は低空飛行のままだろうな。
716:NASAしさん
11/07/31 21:03:24.29
貨物は仕方ないね…
ANAしか運べないから
717:NASAしさん
11/07/31 21:13:00.78
>「機材が段階的に大型化していき、着陸料収入も増大する」という
大本営神戸市のお花畑予測、外れまくりテラワロスwww
718:NASAしさん
11/07/31 21:14:43.05
あんまり神戸にもの言うと怖いよ
◇ 神 戸 だ か ら ◇
719:NASAしさん
11/07/31 21:16:35.13
「ウソも百回いえば本当になる」
これ、神戸可哀想厨の座右の銘
だが、ウソ暴かれまくりで赤っ恥w
720:NASAしさん
11/07/31 21:17:45.87
「ウソも百回いえば本当になる」
これ、関空厨の座右の銘
真似してやるなよwww
721:NASAしさん
11/07/31 21:41:49.43
>>720
嘘つき、あるいは大馬鹿 神戸可哀想厨の軌跡w
603:神戸可哀想厨:2011/04/16(土) 02:55:05.79
使わせているということは、土地を貸しているんだよな?
つまり、国とエアラインとは土地の賃貸借契約を締結し、エアラインは国から土地を借りている。
と い う こ と は 借 地 借 家 法 の 対 象 と な る 。
ないはずのない契約をあるとウソをつくおまえは最低の人間だ。
709:NASAしさん:2011/04/17(日) 22:49:54.14
>>神戸可哀想厨
国有財産法
(処分等の制限)
第十八条 行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
6 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。
8 第六項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については、 借 地 借 家 法 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。
724:神戸可哀想厨:2011/04/18(月) 21:47:04.23
空港におけるエアラインの格納庫等の建設は第6項による許可によるものではなく、
第 2 項 第 一 号 に 該 当 す る 行 為 。
許可を受ける必要などない。
従って、私権の設定も可能であり、借地借家法の適用対象。
780: NASAしさん:2011/04/21(木) 08:02:51.86
>>神戸可哀想厨
格納庫などは、第18条第6項による使用許可。
こ れ が 、 そ の 証 拠 。
URLリンク(www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp)
使用許可ができる場合
第1 判断基準
各省各庁の長は、行政財産の「用途又は目的を妨げない限度」において使用許可をすることができる(国有財産法第18条第6項)。
「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下のいずれにも該当しないことを指す。
(中略)
第2 具体的事例
上記第1の範囲内で、使用許可ができる場合を類型的に例示すれば以下のとおり。
1 国の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合
(1)空港における給油施設、航空機整備工場、旅客ターミナルビル等(国の施設の機能又は効用を発揮するため必要)
893:神戸可哀想厨:2011/04/30(土) 01:51:16.95
財務省通達によれば、
使用許可による使用料=長期貸付契約による貸付料×0.7 となっている。
つまり、貸付ではなく、使用許可の方にしておけば30%地代が安くて済む。
だから、空港ターミナルビルも法律等により無償貸付扱いされる場合を除き、使用許可を選んでいる例が多いはず。
722:NASAしさん
11/07/31 21:42:39.30
>>720
嘘つき、あるいは大馬鹿 神戸可哀想厨劇場w
<神戸可哀想厨>
①「伊丹場内の格納庫は借地借家法の対象だから補償が必要」と言い張る
↓
「行政財産の使用許可は借地借家法の適用除外」と指摘される
↓
<神戸可哀想厨>
②「格納庫は使用許可ではなく貸付、だから補償が必要」と言い張る
↓
「貸付ではなく使用許可であると財務省通達に明記されている」と指摘される
↓
<神戸可哀想厨>
③「使用許可の方が貸付より安いから、企業は貸付でなく使用許可を選択しているだけ」と言い張る
結局、『貸付ではなく使用許可』か?www
ならば、借地借家法の適用除外だから、補償は不要www
嘘つきの哀れな末路
嘘に嘘を重ね、最後は自己矛盾し自爆する大馬鹿ぶりwwwww
①の嘘をつき通すために②の嘘をつき、
②の嘘を暴かれたら③の嘘をつく
③の嘘をついたことで、自らが言い張っていた②と矛盾w
②が成り立たないから、結局①は大嘘wwwww
嘘はつき通せない、嘘をつき通せば必ず矛盾が生じる
こんなことは幼少期に親から習うべき、人としての最低限の常識
723:NASAしさん
11/07/31 21:56:30.04
>>409 >>410 >>414
の流れが経過の真実。
────────────────────────
>公益企業だろ、電力会社などは。そんなことも知らないのか?
いい加減なことをぬかすな。それは国有財産法第18条第2項第5号の場合でもとから貸付対象だ。
今回の同法第18条第2項第1号該当だから貸付可能という話ではない。
この通達が言っているのは、私設の電路、ガス管の場合なのは明らかだ。
この工作物には、
「コンクリート敷、アスファルト敷、レンガ敷又はこれに準ずる舗床」も貸付しうる工作物となっているのだが?
────────────────────────
彼はこれに反論できていません。そして、話はここで止まったままです。
相手が多忙で無視しているあいだ、逃げた逃げたとさも自分が論破したように、彼は周囲に振る舞っています。
関空厨は最低ですね。
724:NASAしさん
11/07/31 22:01:46.40
「ウソも百回いえば本当になる」
これ、関空厨の座右の銘
725:NASAしさん
11/07/31 22:02:52.14
>>723
何だそりゃ?w
726:NASAしさん
11/07/31 22:08:17.25
>>725
>何だそりゃ?w
しらばくれるな。
おまえの
「不特定多数の者が利用する施設ではないと、貸付対象にはならない」
これ、明らかに間違いだよな。
貸付の対象となる工作物の例示として
「コンクリート敷、アスファルト敷、レンガ敷又はこれに準ずる舗床」
があるが、アスファルト敷の建築物付属駐車場でさえも貸付の対象と言うことだよな?
それは従業員用の駐車場であろうが、不特定多数の者が使う駐車場であろうが無関係だよな?
電路やガス管が貸付可能なのは、公益企業であるからというお前の件かいは間違いだよな?
おまえの言っている、「空港ターミナルビルは貸付可能だが、格納庫、整備施設は使用許可のみ可能で、貸付はできない。」
はまちがいであることを認めるな?
そして、貸付可能であるならば、空港が廃止となるならば、エアラインは現在使用許可という要件で土地を使用していても
貸付に切り替えることにより相当の補償を受けることになる。
それでいいんだよな?
727:NASAしさん
11/07/31 22:12:48.86
神戸可哀想厨は下記の質問に何ヶ月も逃げ回り、反論できていません。
そして、話はここで止まったままです。
神戸可哀想厨は最低ですね。
<神戸可哀想厨への質問>
伊丹場内の借地借家法の対象となる施設とはどれ?
国有財産法第18条第2項第1号により貸付を受けているエアラインの格納庫等はどれ?
「ウソをつくおまえは最低の人間だ。」とお前が言っている以上、お前はウソをついていないんだろ?
言い切った以上、分かっているはずだから、
空 港 事 務 所 に 確 認 の 上 、 特 定 し て く れ 。
>>726
>それは従業員用の駐車場であろうが、不特定多数の者が使う駐車場であろうが無関係だよな?
関係あるんじゃないの?
「コンクリート敷、アスファルト敷、レンガ敷又はこれに準ずる舗床」
なら何でも貸し付け可能か?
バカ
早く質問に答えろ
財務局に聞けば分かるからwwwwwwwwwwww
いいか、もう一度言うぞ。
財 務 局 に 聞 い て み ろ
728:NASAしさん
11/07/31 22:16:06.29
コピペしか能が無い関空厨ww