11/07/28 21:05:05.61
>>409 >>410 >>414
の流れが経過の真実。
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>公益企業だろ、電力会社などは。そんなことも知らないのか?
いい加減なことをぬかすな。それは国有財産法第18条第2項第5号の場合でもとから貸付対象だ。
今回の同法第18条第2項第1号該当だから貸付可能という話ではない。
この通達が言っているのは、私設の電路、ガス管の場合なのは明らかだ。
この工作物には、
「コンクリート敷、アスファルト敷、レンガ敷又はこれに準ずる舗床」も貸付しうる工作物となっているのだが?
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彼はこれに反論できていません。そして、話はここで止まったままです。
相手が多忙で無視しているあいだ、逃げた逃げたとさも自分が論破したように、彼は周囲に振る舞っています。
関空厨は最低ですね。