11/07/28 20:58:02.26
553 :NASAしさん:2011/06/20(月) 00:41:57.75
>>548
バカと議論すると非効率で結論がなかなかみえませんね。過去の発言を何回も言わせる。
>そういや、神戸のスカイマークの格納庫も、使用許可だったな。逃げられないように貸付したらいいのに。
>>531 にちゃんと書いているのだが?
使用許可なら地代は貸付の70%で済む。それよりも前に貸付なら賃借権や地上権の設定料が必要。
何か反論は?
>格納庫が貸付である証拠は?
同じことを何回も言わすな。>>528にかいているだろーが。
おまえはいかに論理的説明であろうと、「実例がないと無効戦術」にでたというわけか?
おそらく、論理で負けそうになるとそういうに決まっていると
1 事例がないことをもって、だめといっているのか? そこをはっきりしろ!
2 事例はなくとも、空港廃止が決定的になった段階で、貸付に変更できるなら補償。それでいいんだな?
とずっと聞いてきたわけなんだが、また元に戻すというわけか?
わざわざ高い家賃を払っての貸付を選ぶバカはいないだろ? 廃港というような事態にならない限り。
使用許可であっても特段の事情がない限り、国から撤退を要請されることはなく、ファンドの対象となるくらいだから。
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産業ファンド投資法人 第7期資産運用報告
URLリンク(www.iif-reit.com)
38頁 (PDF 20/25ページ)
>本投資法人は、IIF羽田空港メインテナンスセンターを、その敷地について東京航空局長による
>国有財産法に基づく使用許可を得た上で所有しているため、当該使用許可の更新が受けられない
>場合又は当該使用許可が取り消された場合に敷地上の建物を撤去することの原状回復に係る債務
>を負担しております。
>しかし、国有財産法に基づく使用許可の更新及び取消に関するこれまでの運用や当該施設の
>公共性等に鑑み、本投資法人は、当該使用許可については、特段の事情がない限り、当該
>施設を本投資法人が自発的に撤去するまで継続するものと見積もっております。
>当期末現在において、本投資法人は当該施設の撤去を計画していないため、資産除去債務の履行
>時期を予測することができず、資産除去債務の金額を合理的に見積もることができません。その
>ため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
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本 投 資 法 人 は 、 当 該 使 用 許 可 に つ い て は 、
特 段 の 事 情 が な い 限 り 、 当 該 施 設 を 本 投 資 法 人 が
自 発 的 に 撤 去 す る ま で 継 続 す る も の と 見 積 も っ て お り ま す 。
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>公益企業だろ、電力会社などは。そんなことも知らないのか?
いい加減なことをぬかすな。それは国有財産法第18条第2項第5号の場合でもとから貸付対象だ。
今回の同法第18条第2項第1号該当だから貸付可能という話ではない。
この通達が言っているのは、私設の電路、ガス管の場合なのは明らかだ。
この工作物には、
「コンクリート敷、アスファルト敷、レンガ敷又はこれに準ずる舗床」も貸付しうる工作物となっているのだが?
じゃ、逃げずに反論してみろ。