11/07/28 20:45:08.28
538 :NASAしさん:2011/06/19(日) 22:35:13.13
>>534
>「格納庫は不特定多数が利用するものではありません」とかね。
それはおまえの勝手な解釈だろーが!!
どこに不特定多数の者が利用する施設でないと貸付の対象とはならないなどと書いている?
ではなぜ、? 堅固な電気施設(配電塔や地中埋設管)など
が貸付の対象になっている。お前の言い訳を聞かせてみろ!!
>平成18年の法改正では、行政財産の有効活用を推進することが、ひいては財政収入の確保にも資するとの
>基本的な考え方に基づき、行政財産について民間の円滑な利用を推進するため貸付対象を拡大したところである。
>こうした考え方に基づき、以下の各項に掲げる場合は、原則、貸付けによることとし、行政財産の使用収益を行う
>者に長期安定的な利用を認めることとする。また、既に使用許可している事案についても、以下の各項に掲げる場合
>には、許可期間の終了時などに貸付けへの切替えを推進するものとする。
>なお、法第18条第2項第1号、第3号及び第4号並びに同条第3項に規定する「各省各庁の長が当該行政財産
>の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者」とは、貸付期間を通じて、契約に基づき、貸付財産(下記の
>1から3の各項により貸付けの対象となる行政財産をいう。以下同じ。)の使用方法及び貸付料の支払い等の貸付
>条件を適切に履行すると認められる者であることに留意する。
>1 堅固な建物その他の土地に定着する工作物を所有し、又は所有しようとする場合の貸付け(法第18条第2項第1号)
> 国有財産法施行令(昭和23年政令第246号。以下「令」という。)第12条の2に定める堅固な建物その他の土地に
> 定着する工作物の所有を目的とするものであって、かつ、以下に例示するように土地の供用の目的を効果的に達成す
> ることに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとするときに貸付けすることができる。
> (1) 空港ターミナルビル
> (2) 国立公園内の集団施設地区の宿泊施設
> (3) 堅固な電気施設(配電塔や地中埋設管)など