11/04/27 02:17:33.97 HwrsXS4z
昨夜のテレビ東京放映のガイアの夜明け
「リサイクルの底力~テレビ、がれき...問われる真価~」より
「いったい誰が捨てるのか。(略)
手数料をもらって回収したブラウン管テレビを不法投棄して、その費用を懐に入れる手口。
この男たちは、防犯カメラの映像が決め手となり、処罰されました。
名古屋市では、不法投棄されたテレビを回収し、指定引取場所へと運んでいます。
処理費は市民の税金。
これでブラウン管テレビはやっと正規のリサイクルルートに乗りました」
前々から言われてることだけど、得体の知れない「自称」廃品回収屋なんぞに渡すと
まともに処理されないということは広く知られないといけないと思う。
廃棄物処理法のこの条項も
>(国民の責務)
>第二条の三 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の
>再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分
>すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団
>体の施策に協力しなければならない。